民法第913条には、次のように書かれています。
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
まず、昨日の記事を、もう一度読んで下さい。そうしますと、よく理解できます。
例えば、相続人が、A、B、Cの3人だとします。
Aは、600万円の債権を受け取りました。
しかし、債務者から、300万円しか受け取れません。
昨日の記事で、Aさんは、B、Cさんから、100万円ずつ(300万円÷3)を受け取れる旨書きました。
Bさんは、100万円Aさんに渡しましたが、Cさんには、100万円の資力がなく、40万円をAさんに渡したとしましょう。
そうしますと、100万円-40万円=60万円はどうなるのか?
Aさんと、Bさんの2人が分担します。
つまり、60万円÷2=30万円を、Aさん、Bさんが分担しますので、Aさんは、Bさんから30万円を受け取ることができます。
但し、Aさんが無過失であることが条件です。
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Bさんは、100万円Aさんに渡しましたが、Cさんには、100万円の資力がなく、40万円をAさんに渡したとしましょう。
そうしますと、100万円-40万円=60万円はどうなるのか?
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つまり、60万円÷2=30万円を、Aさん、Bさんが分担しますので、Aさんは、Bさんから30万円を受け取ることができます。
但し、Aさんが無過失であることが条件です。
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