民法第493条には、次のように書かれています。
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
この条文は、少し難しいかも知れません。
普通に考えましょう。例えば、お金を借りているとしましたら、期日には返そうとします。そして、実際に返します。これが現実の提供と呼ばれます。
しかし、相手が、受け取ろうとしないのが分かっているのであれば、弁済の準備ができたことを相手に伝え、受け取ってほしいということができます。これは口頭の提供と呼ばれます。
更に、相手が「私はあなたにお金など貸した記憶がない」というのであれば、口頭の提供も必要ありません。
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しかし、相手が、受け取ろうとしないのが分かっているのであれば、弁済の準備ができたことを相手に伝え、受け取ってほしいということができます。これは口頭の提供と呼ばれます。
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