内容証明郵便は、相手への文書での警告(伝達)であり、その伝達を、郵便局により証明してもらえるものです。
例えばですが、AさんがXさんからお金を借りていました。
Xさんにとりましては、約束の期日になれば、お金が戻ってくると思っています。
しかし、Aさんは、お金の準備ができませんでした。
そのことを、期日の前日、会って話がしたいと言われ、実際に会い、状況を聞きました。
こういった際、Aさんの事情、今後の対応等、Xさんにとって、納得できる部分があるのでしたら、翌日の期日以降に、内容証明を郵送するのは、的外れだと思われます。
但し、Aさんの事情等を十分に考慮できましても、次は確実に返済してもらいたい(Aさんにもその意思がある)のであれば、契約書を交わすべきでしょう。
ところで、Aさんが、Xさんに対し、支払えないことに関し、交渉も行おうともせず、逆ギレのような態度に出たとしましょう。
そういった場合には、内容証明を使うべきでしょう。
しかし、脅迫文にならないよう、十分な配慮が必要です。
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