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(年末年始特集)内容証明郵送で失敗したケース

2013年12月30日 | 内容証明_年末年始特集
債権を回収しようと、内容証明を郵送しました。

その内容証明を受け取りました債務者(借金のある方)は、
その内容証明を見ましたことで、
逆に倒産を決めてしまいましたり、
財産をうやむやにし、隠してしまう場合もあります。

しかし、内容証明を郵送します前に、
会って色々と相談(話し合い)を行いましたら、
全額かどうかは分かりませんが、
いくらかは債権が回収できる場合もゼロではありません。

「債権回収=内容証明」と決めてしまわずに、
その段階で、適切だと思われる方法を、
債務者と相談しながら、
色々と決めていくことが大切な場合もあります。

せっかくの有効な手段です。
有効な場合に利用されるのがベストですね。

日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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