民法第108条には、次のように書かれています。
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
例えばですが、Aさんを家を売るための代理人として選任しました。ところが、Aさんが家を買いましたら、Aさんは代理人ではないですよね?自己契約といわれます。
例えばですが、AさんがBさんを家を売るための代理人として選任しました。ところが、CさんからBさんはその家を買うための代理人として選任されました。同じ家につき、双方の代理人になっていますよね?双方代理といわれます。
いずれも禁止されているのですが、例外的に、不動産売買の登記移転の場合には、禁止されていません(司法書士先生の範疇です)。
例外以外の原則部分は、知っておく必要があります。
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同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
例えばですが、Aさんを家を売るための代理人として選任しました。ところが、Aさんが家を買いましたら、Aさんは代理人ではないですよね?自己契約といわれます。
例えばですが、AさんがBさんを家を売るための代理人として選任しました。ところが、CさんからBさんはその家を買うための代理人として選任されました。同じ家につき、双方の代理人になっていますよね?双方代理といわれます。
いずれも禁止されているのですが、例外的に、不動産売買の登記移転の場合には、禁止されていません(司法書士先生の範疇です)。
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