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(内容証明)知っておきたい民法_その35

2014年03月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第109条には、次のように書かれています。

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

例えばですが、あなたはBさんからこんな言葉を聞きました。「あのAさんを家を買うかい?私はAさんから代理権を与えられているんだ」

しかし、実際は代理権など与えられていませんでした。

そのAさんの言葉を完全に信じたあなたは、何の疑いをもつこともなく、家を買う契約を結びました。

しかし、後々になり、Aさんは言いました。「私は誰にも代理権など与えていないし、売るつもりもない」

これでは、Aさんは気の毒で仕方ありません。

もちろん、Bさんが責任をとらないといけません。こういった内容です。

そりゃ、法が守ってくれないと、こんなことが日常で頻繁に起これば、大変な世の中になってしまうでしょうね。

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