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(内容証明)相続放棄を相手に伝える

2014年01月25日 | 内容証明_具体的な書き方
父が作った多額の借金。
しかし、父は亡くなってしまいました。

相続の流れとなりますが、相続にはいくつか種類があり、
その中の1つに、相続放棄があります。

相続放棄が実現するためには家庭裁判所での手続きが必要で、
相続放棄申述受理証明書を受け取ることになります。

「借金を返してほしい」と言われましても、
相続放棄をしているのであれば、相続放棄申述受理証明書の写しを
相手に渡す旨、内容証明に記載するといいでしょう。

また、これから相続放棄をする、もしくは手続き中であれば、
その旨を内容証明に記載するといいでしょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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