民法第494条には、次のように書かれています。
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
債権者が受け取りを拒みましたり、受け取れない場合に、弁済(返済)できない状態でしたら、気持ち悪いですね。
そこで、その弁済を第三者に対して行うことができるのです。
第三者? 供託所に対して、供託するのです。
例えばですが、Xさんからお金を借りているAさんが、Xさんに弁済しようとしましても、受け取ろうとしません。そこで、第三者であるYさんに対し、Aさんが弁済額を預けておくイメージです。
その後、Xさんが、お金を受け取ろうと思いましたら、預かっています(つまり供託所)のYさんから受け取る流れになります。
尚、供託書は、法務局に存在しています。
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債権者が受け取りを拒みましたり、受け取れない場合に、弁済(返済)できない状態でしたら、気持ち悪いですね。
そこで、その弁済を第三者に対して行うことができるのです。
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