あなたは、Aさんに50万円貸しています。
Aさんには、未来のいついつに返済してもらう約束があり、
その旨の契約書も交わしています。
こういった場合、あなたはAさんに50万円の債権があるといいます。
さて、あなたは、この債権をXさんに譲ろうと考えました。
ここで、Aさんの立場(気持ち)になって下さい。
あなたに返済すればよいと思ってましたのに、
突然知らないXさんから返済を求められましたら、
Xさんに返済できますか?
当然できないでしょう。
そこで、民法では、債権を他に渡す(譲渡する)とき、
債務者(この場合はAさん)に、
通知または承諾が必要であると記載されています。
簡単にいいますと、あなたはAさんに、
今後はXさんが債権者であると伝えないといけないのです。
その旨、しっかりと文書に記載し、内容証明で郵送するべきでしょう。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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Xさんに返済できますか?
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そこで、民法では、債権を他に渡す(譲渡する)とき、
債務者(この場合はAさん)に、
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簡単にいいますと、あなたはAさんに、
今後はXさんが債権者であると伝えないといけないのです。
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