民法第107条には、次のように書かれています。
1 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
これはとても大切です。
復代理人は、代理人の代理人ではないんです。本人のために帰属するんです。
例えば、復代理人が費用を立替えました。
もちろん、本人に請求することができるのです。
単純に考えれば簡単なのですが、ちょっと難しいでしょうか?
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2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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