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(内容証明)知っておきたい民法_その33

2014年03月09日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第107条には、次のように書かれています。

1 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。


これはとても大切です。

復代理人は、代理人の代理人ではないんです。本人のために帰属するんです。

例えば、復代理人が費用を立替えました。

もちろん、本人に請求することができるのです。

単純に考えれば簡単なのですが、ちょっと難しいでしょうか?

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