日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)お金を返してもらいたい(借主が亡くなった)

2013年12月24日 | 内容証明_お金関連
あなたは、知人にお金を貸しました。
ある程度まとまった金額。
借用書も作りました。

しかし、その貸した相手、つまり借主が亡くなってしまいました。

借主には、息子さんが居られます。
相続されると思われます。

ですので、息子さんに、お金を返してもらいたいと考えています。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇借用書の概要(貸した日、金額、返済日)をはっきりと記載しましょう。
◇代わりに、返済してほしい旨を記載しましょう。
◇返済までに、少し猶予(法律では「相当の期間」といいます)を与えましょう。
◇振込んでもらいたい場合には、振込先口座を記載しましょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

最新の画像もっと見る