あなたは、知人にお金を貸しました。
ある程度まとまった金額。
借用書も作りました。
しかし、その貸した相手、つまり借主が亡くなってしまいました。
借主には、息子さんが居られます。
相続されると思われます。
ですので、息子さんに、お金を返してもらいたいと考えています。
その際、内容証明を郵送しましょう。
【注意点】
◇借用書の概要(貸した日、金額、返済日)をはっきりと記載しましょう。
◇代わりに、返済してほしい旨を記載しましょう。
◇返済までに、少し猶予(法律では「相当の期間」といいます)を与えましょう。
◇振込んでもらいたい場合には、振込先口座を記載しましょう。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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借主には、息子さんが居られます。
相続されると思われます。
ですので、息子さんに、お金を返してもらいたいと考えています。
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◇借用書の概要(貸した日、金額、返済日)をはっきりと記載しましょう。
◇代わりに、返済してほしい旨を記載しましょう。
◇返済までに、少し猶予(法律では「相当の期間」といいます)を与えましょう。
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