民法第178条には、次のように書かれています。
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
動産とは、不動産以外のものといったイメージでOKです。
例えば、あなたの手にしていますペン、これも動産です。
このペンは誰のものですって、法務局に登録されていますか?
いませんね。では、どのようにすれば、自分の物であると主張できるのか?
持っておくことなんです。つまり、引渡しです。そして、引渡しにより、占有しておくことも大切です。
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