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(内容証明)知っておきたい民法_その76

2014年04月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第178条には、次のように書かれています。

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

動産とは、不動産以外のものといったイメージでOKです。

例えば、あなたの手にしていますペン、これも動産です。

このペンは誰のものですって、法務局に登録されていますか?

いませんね。では、どのようにすれば、自分の物であると主張できるのか?

持っておくことなんです。つまり、引渡しです。そして、引渡しにより、占有しておくことも大切です。

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