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(内容証明)知っておきたい民法_その418

2015年05月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第668条には、次のように書かれています。

各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

組合財産は、総組合員の共有であると書かれています。

過去、共有についての条文を説明させて頂きました。

民法では、共有は、各共有者が、自由に処分等できると書かれています。

では、この組合財産は、自由に処分できるのか?

制限がかかっています。

ですので、自由に処分はできないのが実情です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その417

2015年05月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第667条には、次のように書かれています。

1 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

2 出資は、労務をその目的とすることができる。


第1項では、組合契約は、組合契約を行いたい者たちがそれぞれ出資し、共同の事業を行っていくことを約束することで効力が生じると書かれています。

第2項では、その出資については、一般的には、金銭(お金)や物品ですが、労務をもって出資とすることができると書かれています。

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2015年05月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
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(内容証明)知っておきたい民法_その416

2015年05月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第664条には、次のように書かれています。

寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。

この条文は、読んだままの意味ですが、受寄者が寄託物を保管していますが、寄託者に寄託物を返還する際には、保管していた場所で返還が行われないといけません。

但し、受寄者が、正当な事由によってその物の保管場所を変更する必要があり、変更したときには、その変更された場所で、返還することができると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その415

2015年05月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第663条には、次のように書かれています。

1 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。


第1項では、寄託契約で寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者(預かっている側)は、いつでも寄託物の返還ができると書かれています。

第2項では、返還時期の定めがある場合、受寄者は、やむを得ない事由がないのであれば、その期限前に返還をすることができないと書かれています。

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