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(内容証明)知っておきたい民法_その506

2015年09月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第784条には、次のように書かれています。

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

認知となりますと、出生の時にさかのぼってその効力を生じると書かれています。

例えば、11歳の子供を認知したとしましょう。

そうしますと、その子供が0歳時(生まれたとき)から親子関係だったとなります。

そうなりますと、0歳時から認知しましたときまでに関わる責任(負担)部分も負うことになります。

例えば、養育費を支払う約束をしたとしましょう。

かなりもめるかも知れませんが、0歳時から11歳までの分についても、支払わないといけない可能性がかなり高くなります。

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ヤマ当て講義)行政書士試験一般知識対策 販売を開始します!

2015年09月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
行政書士試験一般知識対策、ヤマ当て講義テキストと、音声講義データを、私自身で作成し、現在発売を開始します。

テキストですが、次の構成になっています。

【目次】
1.近代政治:P.2~P.3(音声講義 5:21)
2.選挙制度:P.4~P.5(音声講義 5:36)
3.日本の行政:P.6(音声講義 2:51)
4.地方分権:P.7(音声講義 2:10)
5.国際連合(6つの主要機関):P.8(音声講義 2:45)
6.経済学:P.9(音声講義 3:51)
7.日本銀行:P.10(音声講義 3:51)
8.歳入(一般会計):P.11
9.歳入(地方財政):P.11(音声講義 3:41 *8、9セット)
10.国際・地域経済:P.12(音声講義 2:01)
11.社会保険:P.13(音声講義 4:52)
12.消費者問題:P.14
13.消費者保護:P.14
14.少子・高齢化問題:P.14(音声講義 5:00 *12~14セット)
15.IT関連用語:P.15(音声講義 6:09)
16.情報通信に関する法律:P.16(音声講義 3:31)
17.個人情報保護法(概要・理念):P.17(音声講義 1:38)
18.個人情報保護法(定義):P.17~P.18(音声講義 3:45)
19.個人情報取扱事業者の義務:P.18~P.19(音声講義 5:47)
20.個人情報保護法(認定個人情報保護団体):P.19(音声講義 0:54)
21.個人情報保護法(適用除外):P.19(音声講義 2:22)
22.行政機関個人情報保護法(概要・目的・定義):P.20(音声講義 4:55)
23.保有個人情報に対する請求(開示請求):P.21(音声講義 2:55)
24.保有個人情報に対する請求(訂正請求):P.21(音声講義 2:09)
25.保有個人情報に対する請求(利用停止):P.22(音声講義 1:41)
26.その他の法律:P.22(音声講義 4:25)

音声講義とテキストセットで、1,000円(税込)です。

音声、テキストサンプルも掲載しております。

詳しくは、こちらをクリックして下さい!

今日も明日もファイト!!

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特集)共同経営に関する契約書を結んでおく

2015年09月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
共同でお店を経営される場合は、日常では結構あると思います。

その際、できる限り、細かな内容まで決めておいた方が良いと思います。

といいますのも、経営の調子が良ければ、どんぶり勘定ではないですが、双方気分よく進めますが、悪くなる場合があるかも知れません。

業務の役割分担のみならず、損益配分についてや、従業員の行動につき、誰がどのように責任をとるのか等々。

それ以外にも、一旦は、契約期間を決めておくことも良いでしょうし、もっと細かな条件も決めておいて良いと思います。

双方が1通ずつ持ちます契約書を作成しておくべきだと思います。

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(内容証明)知っておきたい民法_その505

2015年09月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第783条には、次のように書かれています。

1 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。


第1項では、父が胎内に在る子でも認知可能だと書かれています。

母側にとりましては、母自身のお腹から生まれてきますので、認知は不要(自分の子供であることが確定)です。

父側にとりましては、母が認めない(承諾)しない限り、認知不可です。

第2項では、孫のことを指しています。

「死亡した子」が関係するのは何故?

相続関連が大きいと思います。

覚えておきたい条文です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その504

2015年09月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第782条には、次のように書かれています。

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

20歳以上の子につきましては、本人からの承諾がないと、認知できません。

認知されたいと考えるかどうか、本人の希望(意思)の尊重も必要でしょう。

また、成人していますので、その段階で認知しますと、相互扶助の考えも発生してきます。

つまり、(20歳になるのを待ち、それまで放っておきながら)20歳以上の子に世話してもらいたいと考えているようなケースを防ぐことにもなります。

但し、それでも承諾するケースも多いと思います。本人の意思次第でしょうね。

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