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(内容証明)知っておきたい民法_その612

2016年02月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第912条には、次のように書かれています。

1 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。


遺産分割により、相続人A、B、Cさんの内、Aさんが600万円の債権を受け取ったとしましょう。

この際、遺産分割の割合は、1:1:1だとします。

後日、Aさんは、債務者から、300万円しか受け取ることができませんでした。

その際、600万円-300万円=300万円は、誰が負担するのか?

A、B、Cさんが、それぞれ300万円÷3=100万円ずつ負担します。

結果、Aさんは、既に受け取っています300万円に、Bさん、Cさんから100万円ずつ、計500万円を受け取ることになります。

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2016年02月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
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(内容証明)知っておきたい民法_その611

2016年02月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第911条には、次のように書かれています。

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。

例えば、相続人がAさん、Bさん、Cさんだったとしましょう。

Aさんは建物を相続し、Bさんは○○円、Cさんは土地を相続したとしましょう。

Aさんが相続しました建物には、大きな瑕疵がありました。

この瑕疵はどうなるのか?

Bさん、Cさんが、相続の割合に応じ、担保しなければなりません。

簡単にいいますと、建物の大きな修繕は、Bさん、Cさんの役割となります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その610

2016年02月10日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第910条には、次のように書かれています。

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

例えば、相続開始後に認知によって相続人となった者がいるとしましょう。

Xさんが被相続人で、相続人は子供のAさん、Bさんだけの筈でした。

ところが、相続により遺産分割が終わりました後、遺言書が出てきまして、Zさんを認知すると書かれていました。

となりますと、相続人は、Aさん、Bさん、Zさんになってしまいます。

こういった場合、Zさんの相続分はどうなるのか?

Zさんが本来受け取るべき財産の金額を、他の相続人(Aさん、Bさん)に請求できるに留まるとしました。

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(内容証明)知っておきたい民法_その609

2016年02月09日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第909条には、次のように書かれています。

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

遺産分割協議が行われます前、相続財産は、どのような状態なのか?

相続人が、Aさん、Bさん、Cさんだとしますと、その3人が共有している状態になっています。

実際、相続が開始されますと、そこで初めて、元の相続財産から、Aさんは○○、Bさんは△△…等、分割されていき、確定していきます。

つまり、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるとは、相続開始までは共有、相続開始時に分割され、確定していくイメージです。

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