今日は起床が遅れまして、全体にずれが生じております。(ここのところ、今時分は、そろそろ起き出そうか、という時間帯でしたので…(;^_^A アセアセ…)
以前にコピーしておいた・USCAの《Harmless Error》を読み出したのですが、どうもすっきりしません。問題のerrorがsubstantial rightsを侵害しなければ、harmlessなのでappeal courtは無視していいのだという論旨に言うsubstantial rightsというのは、単なる実体的権利とは違うのではないか、と思われますので、やはり、そこに出ている判例に当たらなければならないかな、と思うのですが、今はそれどころではない!のですね。
harmlessというのは、日本風に言えば、結論を左右しないという意味であって、この点は日本とほぼ同じ考えなのですね。
イギリスのjurisdictionの考えの方が、よりすっきりしているように理解していたのですが、Rubinsteinをざっと見た限りでは、余り違いもなさそうだし…
てなわけで、自分流解釈で纏めようか、と思っています。(;^_^A アセアセ…
明日で決めようと思っているところです。
では、
以前にコピーしておいた・USCAの《Harmless Error》を読み出したのですが、どうもすっきりしません。問題のerrorがsubstantial rightsを侵害しなければ、harmlessなのでappeal courtは無視していいのだという論旨に言うsubstantial rightsというのは、単なる実体的権利とは違うのではないか、と思われますので、やはり、そこに出ている判例に当たらなければならないかな、と思うのですが、今はそれどころではない!のですね。
harmlessというのは、日本風に言えば、結論を左右しないという意味であって、この点は日本とほぼ同じ考えなのですね。
イギリスのjurisdictionの考えの方が、よりすっきりしているように理解していたのですが、Rubinsteinをざっと見た限りでは、余り違いもなさそうだし…
てなわけで、自分流解釈で纏めようか、と思っています。(;^_^A アセアセ…
明日で決めようと思っているところです。
では、