ネガティブリストには配合基準に㋧マークを記します。リストは24成分(定義により配合規定外あり)
関連 | 表示名称 | INCI |
1 | アルクロキサ | Alcloxa |
2 | ウンデシレナミドMEA | UNDECYLENAMIDO MEA |
3 | エストラジオール | Estradiol |
4 | エチニルエストラジオール | Ethinylestradiol |
5 | サリチル酸フェニル | Phenyl Salicylate |
6 | ジエチレングリコール | Diethylene Glycol |
7 | ショウガ根エキス | Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract |
8 | ショウガ根茎エキス | Zingiber Officinale (Ginger) Rhizome Extract |
9 | ショウキョウエキス | Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract |
10 | タイソウエキス | Taisou Ekisu(JTN) |
11 | チオクト酸 | Thioctic Acid |
12 | トウガラシエキス | Tougarashi Ekisu(JTN) |
13 | トウガラシ果実エキス | Capsicum Frutescens Fruit Extract |
14 | トウガラシ果実エキス | Capsicum Annuum Fruit Extract |
15 | ドロメトリゾール | Drometrizole |
16 | ナツメ果実エキス | Ziziphus Jujuba Fruit Extract |
17 | フェノールスルホン酸亜鉛 | Zinc Phenolsulfonate |
18 | ホウ酸Na | Sodium Borate |
19 | マメハンミョウエキス | |
20 | ユビキノン | Ubiquinone |
21 | ラウレス-10 | Laureth-10 |
22 | ラウレス-8 | Laureth-8 |
23 | ラウレス-9 | Laureth-9 |
24 | ラウロイルサルコシンNa | Sodium Lauroyl Sarcosinate |
*「カンタリスチンキ、ショウキョウチンキ又はトウガラシチンキ」についての基準。これらの合計が1.0まで。本品を根茎のエキスと解釈している場合、その抽出溶媒がエタノールなら「ショウキョウチンキ」に該当する。溶媒によって変わるものの念のために「ネガティブリスト」該当成分であるとしておく。
全ての化粧品に対して、抽出溶媒がエタノールに限り、マメハンミョウエキス、ショウキョウエキス、トウガラシエキス、トウガラシ果実エキスの合計量は100g中に1.0gまで。
本品の定義は「根のエキス」であり、ショウキョウチンキは「根茎のエキス」なので本品は定義通りならネガティブリストには該当しない。しかし改正前の表示名称であるショウキョウエキスの定義と作成意図の混乱の流れで本名称を旧種別許可成分および外原規2006のショウキョウエキスに対応する表示名称であると解釈してしまっている場合がありうる。念のためにネガティブリストに設定しておく(2017.3.29)
根茎のエキスなら「ショウガ根茎エキス」という表示名称が作成されているのでそちらを使用すること。
2017.3.29日以降に通達されたのでまだ表示改正が整っていないと思いますが、化粧品表示では
ショウガ根エキスは規制外
ショウガ根茎エキスはネガティブリスト
医薬部外品表示ではショウガ根エキスもネガテイブリストの可能性が有ります。
抽出溶媒がエタノールとは医薬品に用いられるエタノールの事を指します。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます