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雇用保険 基本手当の受給要件

2009-09-09 | 寒川町商工会労働保険事務組合
こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。

毎日、暑いのか寒いのかハッキリせず、体調の管理が大変ですね。

前回の続きで、『基本手当の受給要件』を説明します。

~ポイント~
基本手当の受給要件
●解雇・倒産等・・・離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上。
●自己都合・・・離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上。

~補足~
『雇用保険に入っていて仕事を辞めれば、お金がもらえるの?』との質問です。

雇用保険には、次の仕事がみつかるまでの生活保障という役割があります。
雇用保険の失業給付として基本手当があります。基本手当は、一定の被保険者期間のある人が就職し、働く能力と意思があり、就職先を探しているにもかかわらず仕事に就けない状態にある場合に支給される給付金です。

基本手当は、自己都合退職の場合、離職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間(賃金の支払い基礎となった日が11日以上ある月)が通算して12ヵ月以上ある場合に支給されます。
ただし、解雇や倒産、離職を余儀なくされた場合には、離職日以前の1年間に雇用保険に加入していた期間(賃金の支払い基礎となった日が11日以上ある月)が通算して6ヵ月以上あれば支給されます。
このような人を『特定受給資格者』といいます。

今回の改正では、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことなどにより離職した場合は『特定理由離職者』として、『特定受給資格者』と同様、離職日以前の1年間に雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上あれば、受給要件を満たすようになりました。
また、離職理由が自己都合であっても、育児・介護、配偶者の転勤などの正当な理由で退職した場合も、通算6ヵ月以上あれば受給資格を得られます。

次回は、基本手当の所定給付日数を説明します。






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