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『領収書』等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

2014-02-24 | 税務申告・確定申告・e-taxなど
こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
まだ残雪がございますので皆様、ケガや事故には気を付けてくださいね。

さて今回は「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

金銭又は有価証券の受取書については記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが平成26年4月1日以降に作成されるものについては受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなります。

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
消費税も増税となり印紙税も改正されるので混乱しないようにご準備よろしくお願いいたします。
尚、ご不明な点がございましたら当商工会のもご相談を受け付けておりますのでお気軽にお尋ねくださいね。



国税庁の印紙税については>コチラをクリック



            

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