こんにちは!神奈川県高座郡にある寒川町商工会の山口です。
緊急事態宣言が発出されましたね。今まで以上に咳エチケットに手洗いうがいは確り、3密を避け、マスクの着用をお忘れなくしてくださいね。
さて、今回は神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)をご案内させて頂きます。
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(県全域)にある対象店舗に対して、1月12日から2月7日までの間、営業時間短縮の要請をし、これに応じて、対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた
事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付いたしますとの事です。
2.事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和3年1月12日(火曜)から令和3年2月7日(日曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容:5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
3.対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
※ただし、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカーなどは対象外です。
※ネットカフェ、マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業許可証があっても時短要請の対象外であるため、協力金も対象外です。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時までに短縮(酒類の提供は11時から19時まで)にすれば、協力金の対象となります。
4.「時短営業の案内」とは、
「実施期間」、「時短営業期間中の営業時間(又は休業していること)」、「酒類の提供時間(又は提供していないこと)」及び「店舗名」を一般に広く公開しているものをいいます。
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
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寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(県全域)にある対象店舗に対して、1月12日から2月7日までの間、営業時間短縮の要請をし、これに応じて、対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた
事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付いたしますとの事です。
2.事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和3年1月12日(火曜)から令和3年2月7日(日曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容:5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
3.対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
※ただし、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカーなどは対象外です。
※ネットカフェ、マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業許可証があっても時短要請の対象外であるため、協力金も対象外です。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時までに短縮(酒類の提供は11時から19時まで)にすれば、協力金の対象となります。
4.「時短営業の案内」とは、
「実施期間」、「時短営業期間中の営業時間(又は休業していること)」、「酒類の提供時間(又は提供していないこと)」及び「店舗名」を一般に広く公開しているものをいいます。
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