こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。
さて本日のお知らせは、所得税の予定納税における定額減税の取り扱いについてです。
令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(いわゆる定額減税)が実施されることとなりました。
予定納税額の通知では、定額による所得税額の特別控除に相当する予定納税特別控除額(本人分3万円)を差し引いて予定納税額を通知しています。
予定納税に適用される定額減税を本来のものにしたい場合には予定納税の減額申請を行う必要があります。
~定額減税の仕組みとしては~
・本人が3万円
・本人以外の親族で扶養になる人は一人当たり3万円になっています。
配偶者と子供1人という家庭を前提にすると
3×3=9万円が定額減税の本来の金額になります。
何もしないと税務署は本人以外の6万円の定額減税は適用せずあなたの定額減税である3万円を予定納税から差し引くだけの計算を行います。
以上を踏まえて予定納税の金額を減らしたい場合には予定納税の減額申請を行ってあなた以外の人の定額減税も適用されるようにしてください。
詳しい内容はHPをご覧ください。
チラシはこちら
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
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~定額減税の仕組みとしては~
・本人が3万円
・本人以外の親族で扶養になる人は一人当たり3万円になっています。
配偶者と子供1人という家庭を前提にすると
3×3=9万円が定額減税の本来の金額になります。
何もしないと税務署は本人以外の6万円の定額減税は適用せずあなたの定額減税である3万円を予定納税から差し引くだけの計算を行います。
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