昨日の生徒さん、高額のモバイルルーターを契約していました。
解約しようとしたら2年をすぎてまた2年縛りにはいっていました。
無料解約できる日付をきちんとカレンダーにかかないと・・と思ってネットを調べていたら
こんな記事を発見!!
これで生徒さんたちも楽になる~~
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-インターネットより-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
契約トラブルが多い携帯電話やインターネットなどの契約について、消費者保護を
手厚くしたルールが21日から適用される。
初期契約の解約制度ができたほか、料金やサービスの内容が一覧で分かる契約書面の交付が義務化された。
複数年契約を条件に割引する「2年縛り」などは、更新時に利用者への事前通知が必須となった。
大手携帯会社のスマートフォンや従来型の携帯電話は、電波のつながりが悪かったり、
契約内容の説明が不適切だったりした場合、サービス提供開始日や契約書面の受領日
などから8日間は、違約金なしで端末購入を含めて契約解除できる。
一方、光回線やケーブルテレビのネット契約は、「初期契約解除制度」が適用され、
契約書面を受け取ってから8日間は、利用者が一方的に違約金なしで契約解除できる。
「よく分からず契約した」との苦情もある有料オプションサービスは契約書面に詳細を明記。
複雑な料金割引の仕組みは図に書いて示す。
高齢者らには配慮して契約内容を説明することも義務付けられた。
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