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リフォームをして贈与税が掛かる時

2018-02-23 | リフォーム 
こんにちは。住宅アドバイザーの三十三です。

いつもご訪問してくださりありがとうございます。

今回は「リフォームをして贈与税が掛かる時」というお話です。

ここ最近、父親が高齢で介護施設に移り、一人暮らしとなった母親を気遣うお子さんから、同居するためのリフォームのご相談があります。

このリフォームをする時に掛かる贈与税について考えてみたいと思います。

このリフォームをもう少し整理して考えてみます。

父親名義(父親の持ち物)の家を、その子供が1200万円掛けてリフォームをしたとします。

そうすると、父親が贈与税を納税しなければなりません。

介護施設に移った父親は何もしていないのになぜでしょうか?


国税庁のホームページを開きますと、

🔴贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金。

と記載されています。

これにあてはめてみると、

個人=子供から、財産=リフォームの1200万円分を父親は、もらったことになるからです。



それでは、贈与税がいくらになるのか計算してみましょう。

まず、リフォームの金額から基礎控除の110万円を引きます。
🔴1200万円-110万円=1090万円

次に、1000万円を超え1500万円以下の範囲であれば45%を掛けます。
🔴1090万円✕45%=490万5千円

最後に、控除額の175万円を引いた残りが納税額です。
🔴490万5千円-175万円=315万5千円の納税

300万円以上も納税・・・。

母親のためと思ったリフォームで父親に多額の税金を納めさせることになってしまっては台無しです。

現金を渡したわけではないので実感がわきませんが、家をリフォームする時は本当に注意して下さい。

それでは何か良い方法はないのでしょうか。

ひとつは、父親の名義を子供に変更する「名義変更」という方法があります。

子供名義の家を子供がリフォームするのですから、父親が課税されることはありません。

名義変更には「①売買」「②贈与」2つの方法がありますが、一般的に、名義変更のタイミングは死後の相続時です。

①売買というのはここでは親子間の売買です。子供に家を売った父親に譲渡所得税がかかります。

②贈与は、親の財産を子供がもらうので、子供に贈与税が掛かります。生前贈与という言葉を耳にしたことはありませんか。

ここでのポイントは、古い家であれば名義変更した方が納税額を抑えることができる。という点です。

また、一定の要件を満たせば、リフォーム費用は住宅ローン控除(所得税が減る)の対象にもなるので、トータルで納税額を抑えることにつながります。

税金については日ごろ接する機会が少ないので、うっかり忘れがちですが、家づくりをご計画の際は、事前に税務署に相談されることが肝心です。

また、税金を納めるのではなく、リフォームや新築、住宅購入などでお金がもどってくる制度もありますので、ご計画の際には確かめておくと良いでしょう。


以上で終わります。

最後までお読みくださりありがとうございます。

他のブログも家づくりにお役に立てれば嬉しく思います。

それではまた。

ご訪問ありがとうございました。



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