to natureの樹木葬について。
Q.場所は?
A.石狩市八幡町で行なっております。当社私有地6,500坪の森です。
Q. 樹木葬とはいえ、墓地であるからには、許可が必要なはずですが?
A.現行法では、遺骨を埋蔵するかどうかが大きな分かれ道になっています。
樹木葬で遺骨を埋蔵し墓石の代わりに樹木を墓標にする場合は、遺骨を埋蔵するため、[墓地埋葬等に関する法律」が適用されますので、その場所は墓地としての許可が必要になります。
これに対して、to natureの樹木葬は遺骨を埋蔵しないで散骨し、自然にお還ししますので、
墓地の許可がいりません。
Q .民間企業の私有地となると、たいへん失礼ですが、永久に存続するものではありません。
A.永久に存続する場所での樹木葬をご希望でしたら当方では依頼をお受けできません。
Q.将来、土地の所有者が変わる可能性もあります。その際、お骨が埋まっている土地が他の目的で開発されることもあり得るのでは?
A.私どもは土地を手放す予定はありません。しかし永遠に所有者が変わらないわけではありません。
現時点で住宅等が建てられない山奥なので開発の可能性はとても低いですが、50年後100年後はその可能性は0ではありません。
to natureではお墓を持たないという選択をされ、自然に還りたいという方のお手伝いをすることを目的として事業を行っています。そのため管理費を頂いて手付かずの自然を墓地化する樹木葬墓地とは別の形態をとっています。
Q.場所は?
A.石狩市八幡町で行なっております。当社私有地6,500坪の森です。
Q. 樹木葬とはいえ、墓地であるからには、許可が必要なはずですが?
A.現行法では、遺骨を埋蔵するかどうかが大きな分かれ道になっています。
樹木葬で遺骨を埋蔵し墓石の代わりに樹木を墓標にする場合は、遺骨を埋蔵するため、[墓地埋葬等に関する法律」が適用されますので、その場所は墓地としての許可が必要になります。
これに対して、to natureの樹木葬は遺骨を埋蔵しないで散骨し、自然にお還ししますので、
墓地の許可がいりません。
Q .民間企業の私有地となると、たいへん失礼ですが、永久に存続するものではありません。
A.永久に存続する場所での樹木葬をご希望でしたら当方では依頼をお受けできません。
Q.将来、土地の所有者が変わる可能性もあります。その際、お骨が埋まっている土地が他の目的で開発されることもあり得るのでは?
A.私どもは土地を手放す予定はありません。しかし永遠に所有者が変わらないわけではありません。
現時点で住宅等が建てられない山奥なので開発の可能性はとても低いですが、50年後100年後はその可能性は0ではありません。
to natureではお墓を持たないという選択をされ、自然に還りたいという方のお手伝いをすることを目的として事業を行っています。そのため管理費を頂いて手付かずの自然を墓地化する樹木葬墓地とは別の形態をとっています。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます