今年の臨時給付金の申請、ハガキが来たのにまだの方もいらっしゃいませんか?
さて、医療関係の問題を製作しているため、
当メールなどでは多々、臨時福祉給付金についての質問が寄せられております。
ハガキが来てから申請までに約2ヶ月間までの期限しかないために
慌てている方が多いのかもしれませんね。
では、臨時給付金とは何か?からご説明致します。
臨時給付金とは厚生労働省による平成26年度4月に実施した
消費税率引き上げに伴う所得の少ない方への影響を緩和するため、
制度的な対応を行うまでの間の暫定的・臨時的な措置として実施する経済対策分です。
市町村によって申請が始まっており、
臨時福祉給付金(経済対策分)の申請受付期間や申請方法は
各市町村によって異なり、
臨時福祉給付金(経済対策分)(平成28年1月1日時点で住民票がある市町村)各市町村の申請受付状況・連絡先 にて確認、
または厚生労働省給付金専用ダイヤルでも確認することができます。
支給対象者は
平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給対象者である方 で
平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を実際に受給したか否かは問いません。
支給要件を満たしているにも関わらず、
平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を受け取っていない方も含みます。
日本在住の外国人の方も対象となります。
支給対象者は個人単位となりますが、
市町村によっては同一世帯内にいるご家族などはまとめて申請することも可能となっています。
平成28年1月1日時点でいずれかの市町村の住民票に記載されている方が
平成28年1月1日以降に国外へ転出した場合も対象となります。
平成28年度分の住民税が課税されていない方が対象となりますが、
例外として
平成28年度分の住民税が課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
(住民税において、課税者の扶養親族等となっている場合)の他、
生活保護の受給者である場合、
市町村で支給決定がされる前までの間に亡くなった方、
中国残留邦人等に対する支援給付の受給者などの生活保護の基準の例による給付を受け取っている方などは対象とはなりません。
生活保護制度の被保護者となっている方は
生活保護費の支給により最低限度の生活が保障されており、
給付金を支給したとしても収入認定されて
生活保護費から差し引かれるため、受給者の手取り収入にはつながりません。
住民税が課税されない所得水準の目安として
給与所得者の非課税限度額は
単身で100万円、
夫婦(配偶者を扶養している場合)の場合で156万円、
夫婦子1人(配偶者と子1人を扶養している場合)の場合で205.7万円、
夫婦子2人(配偶者と子2人を扶養している場合)の場合で255.7万円となります。
公的年金等受給者は年齢に応じて異なる他、夫婦(配偶者を扶養している場合)で異なります。
公的年金等受給者の非課税限度額は
単身65歳未満の方で105万円、
単身65歳以上の方で155万円、
夫婦(配偶者を扶養している場合)65歳未満の方で171.3万円、
夫婦(配偶者を扶養している場合)65歳以上の方で211万円となります。
支給額は
対象者1人につき、1万5千円で支給は1回です。
支給額は平成26年4月1日に実施した
5%から8%への消費税率の引上げによる
食料品の支出額の増加分を参考にして、
1年あたり6千円をベースとしており、
今回の臨時福祉給付金(経済対策分)は
平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を対象としてます。
支給について家庭内暴力など諸事情により避難している場合は
現在お住まいの市町村に住民票を移しておらず、一定の要件を満たしている場合は
現在お住まいの市町村に申出を行えば、
その市町村に申請し、
その市町村から臨時福祉給付金(経済対策分)を支給できる場合があります。
臨時福祉給付金(経済対策分)は課税対象外です。
臨時福祉給付金(経済対策分)の申請にマイナンバーは必要ありません。
臨時福祉給付金(経済対策分)の支給について
メールや電話、LINEなどのSNS、
ATM操作・銀行・郵便局の窓口などでの手続きなどをお願いすることはありません。
また、それによる不審な電話やメール、郵便物等があった場合には
速やかにお住いの市町村または警察署にご連絡下さい。
臨時福祉給付金(経済対策分)の法的性格は贈与契約であり、
行政処分ではないため、不支給について不服申立て等の対象とはなりません。
これにてご説明は以上となります。
詳しくは厚生労働省 確認じゃ!臨時福祉給付金ホームページにてご確認下さい。