市販されているキャラクター(リラックマ等)の
写真を撮ってブログに使用する場合、
著作権侵害になるのかどうか、気になって、ネット調べてみた。
サンリオの「ハローキティクラブ」のQ&Aに、
参考になる記事があったので、紹介します。
http://blog_faq.hellokitty.ne.jp/blog/f/10013682.html
(以下引用)
「写真を撮って使う場合であっても、
著作権法で認められている「私的利用」の
範囲を超えて使用することはできません。
また、サンリオおよびサンリオの関連会社や提携会社が
使っていると誤解させるような使い方をすれば、
著作権侵害だけでなく、
不正競争防止法などの法律に違反することもあります。
もっとも、次の条件を全て充たす場合に限って、
ブログ、ホームページへの掲載を認めています。
なお、次の条件を一つでも充たさない掲載は、
サンリオが特別に許可した場合は別として、認めていません。
【掲載の条件】
個人 (企業や団体ではなく) のブログであること
他人 (サンリオを含む) が撮った写真を
その許可なしに掲載しないこと
営利目的の掲載ではないこと
(自分や他人の事業等の広告宣伝の目的で掲載する場合や、
事業においての顧客をブログに誘導する目的で掲載する場合も、
営利目的としての掲載となります)
サンリオおよびサンリオの関連会社や提携会社の権利、
利益を害するような掲載をしないこと
サンリオキャラクターや商品の信用、
イメージ等を害するような掲載をしないこと」
要するに、非営利目的の個人のブログで、
自分が撮った写真だけを掲載し、
キャラクターの著作権者の利益や権利、
信用やイメージを害する掲載をしなければ、
問題はないっていうことですね。
人気blogランキングへ
写真を撮ってブログに使用する場合、
著作権侵害になるのかどうか、気になって、ネット調べてみた。
サンリオの「ハローキティクラブ」のQ&Aに、
参考になる記事があったので、紹介します。
http://blog_faq.hellokitty.ne.jp/blog/f/10013682.html
(以下引用)
「写真を撮って使う場合であっても、
著作権法で認められている「私的利用」の
範囲を超えて使用することはできません。
また、サンリオおよびサンリオの関連会社や提携会社が
使っていると誤解させるような使い方をすれば、
著作権侵害だけでなく、
不正競争防止法などの法律に違反することもあります。
もっとも、次の条件を全て充たす場合に限って、
ブログ、ホームページへの掲載を認めています。
なお、次の条件を一つでも充たさない掲載は、
サンリオが特別に許可した場合は別として、認めていません。
【掲載の条件】
個人 (企業や団体ではなく) のブログであること
他人 (サンリオを含む) が撮った写真を
その許可なしに掲載しないこと
営利目的の掲載ではないこと
(自分や他人の事業等の広告宣伝の目的で掲載する場合や、
事業においての顧客をブログに誘導する目的で掲載する場合も、
営利目的としての掲載となります)
サンリオおよびサンリオの関連会社や提携会社の権利、
利益を害するような掲載をしないこと
サンリオキャラクターや商品の信用、
イメージ等を害するような掲載をしないこと」
要するに、非営利目的の個人のブログで、
自分が撮った写真だけを掲載し、
キャラクターの著作権者の利益や権利、
信用やイメージを害する掲載をしなければ、
問題はないっていうことですね。
人気blogランキングへ
個人のブログに使うには問題ないと言うことなんですね!参考になりました~!ありがとうございます
最初にブログを始めたときに、「歌詞」のことで悩み、著作権の項を読んで写真も気をつけて撮っているつもりです。
著作権はネットでは気をつけなければならないことですが、言葉も気をつけなければならないと日夜考えています。
またいろいろ教えてくださいませ
ご挨拶が遅れましたが、以降、たまに覗かせていただいてます。
著作権についても色々あるんですね。
今後のblog運営の参考にしたいと思います。
ありがとうございました~♪
私の「ブログ利用規約10条について」の記事にコメントしてくださり、ありがとうございます。
「サンリオの「ハローキティクラブ」のQ&A」の記事、著作権法の解釈という視点からのコメントさせていただきます。
まず、著作権法で認められている「私的利用」のための複製とは、著作権法2章3節5款に規定する「著作権の制限」のひとつで、著作権法30条1項は、「私的使用」を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と定義しています。
具体的には、たとえば、テレビ番組をビデオテープに録画し、自分自身、家庭内あるいは、友人同士の集まりなどの自分の属する閉鎖的グループで視聴する場合等をいいます。
著作権法2章3節5款では、私的使用のための複製のほか、図書館の利用者が調査研究のためにする複製(著作権法31条1号)など著作権者の許諾を得なくても利用できる場合を認めています。
つまり、「市販されているキャラクター」の写真を撮って(著作権法上の複製)、ブログに使用する場合(著作権法上では、これを公衆送信といいます。)、上述の著作権者の許諾を得なくても利用できる場合ではありませんから、著作権者(サンリオ)の許諾を得ていなければ、著作権の効力が及ぶこと(キャラクターの著作権を有するサンリオが損害賠償等を請求することができる。)になります。
「サンリオの「ハローキティクラブ」のQ&A」の【掲載の条件】は、著作権法上は、キャラクターの著作権の効力が及ぶ場合でも、【掲載の条件】に記載された要件を充たせば利用者に許諾を認めるものです。
これは、あくまでもサンリオが、著作権法上、著作権者の許諾が必要な場合に、【掲載の条件】に従ったものという条件の下で、あらかじめ利用の許諾を認めたものであり、サンリオ以外のキャラクターを利用する場合は、著作権法上で、著作権者の許諾を得なくても利用が認められている場合を除き、「非営利目的の個人のブログで、自分が撮った写真だけを掲載し、キャラクターの著作権者の利益や権利、信用やイメージを害しない」掲載であっても著作権の効力が及びます。
また、サンリオのキャラクターを【掲載の条件】に従ってブログ上にUPする場合でも著作権法上の出所明示義務(著作権法48条)が免除されるわけではなく、これに違反すれば、サンリオから著作権又は著作者人格権の侵害を問われることがあります。
不正競争防止法について触れておけば、キャラクター等の使用で問題になるのは、同法2条1項1号から3号に規定する「不正競争行為」ですが、業としてでなければ、問題は起こりません。ただし、業としてには、公益目的などの非営利事業も含まれる点に注意が必要かと思います。
なお、不明な点やサンリオ以外のキャラクターを利用する場合の処理など質問がありましたら、おっしゃっていただければ、わかる範囲でコメントしたいと思います。
再度のコメントありがとうございます。
リラックマの利用許諾の相手方などについて、書かせていただきました。
ブログ利用規約と著作権について、まとめたら、また、ここに連絡いれようと思っています。
ほかの皆様もキャラクターグッズと著作権について疑問がありましたら、声をかけてください。
キャラクターの写真をブログ上で使用する場合の留意点、
財産権としての著作物の複製権などに関する親切な説明有
ご無沙汰しています。
キャラクターの扱いについて、まとめた記事を書き始めました。
コメントどうもありがとうございます☆
キャラクターの扱いの記事、
興味深く拝読させていただきました。
今後このテーマの掘り下げにも期待してます!
私も法律はシロウトなので
これからもいろいろ
教えていただけると嬉しいです
大変参考になりました。
ありがとうございました