海外医療情報センターでは、海外からご遺体搬送の支援も行っています。国際的な在日外国人の方のご遺体も海外に向けて移送する事も可能です。
日本人の国際化が進む中、日本人が外国での事故死や病死の際のご相談を受けています。
言葉のなかでも 海外 死亡 時の海外遺体搬送や移送、輸送又はエンバーミング処置とも呼ばれています。
外務省発表の『2010年海外邦人援護統計』では海外で2010年度にお亡くなりになられた日本人は647名でした。
最も多いのが病気を原因とした理由が内336名との報告を受けています。
海外事故死のケースは300名弱と伺っております。
当NPO法人の顧問であり、国際的に医師として遺体管理学の権威である伊藤茂教授がご指導の上大切なご遺体を科学と医学の観点から研究し生前の姿のままご家族のもとにご移送させていただきます。
私達が掲げる在外邦人救援のプロフェッショナルとのスローガンの中、365日24時間体制でコールセンターを開設し海外医療搬送、海外医療支援の業務の中で「家族が事故に遭いました」「友人が病気で倒れました」との連絡を受け現地日本人スタッフを派遣し運悪くしてお亡くなりになられたケースで一体どうすればいいのか?とお考えになられる方が一般的だと思います。
外国であっても日本人ならではの習慣で行って欲しいと思うのが理想です。
しかし現実には病院の手続きや外国の所轄署への手続き、またはご遺体の保管や移送搬送、必要であればご遺体を整え、外務省大使館等への連絡
ご要望に応じては日本に向けてご遺体を搬送する手続き等、非常に複雑であり専門的な通訳を必要とする為に困難だと思われます。
大切な方のご遺体となれば注意が必要だと思います。
当NPO法人の海外医療支援業務のネットワークを通じて海外でお困りのお手伝いをさせて頂きます。
海外医療支援事業の顧問医師であり、国際的に遺体管理学の権威である教授のご指導の下で当NPOスタッフが駆け付け、現地病院での手続きからご遺体の保管、搬送手続きを行いご遺体をご家族のもと或いはご家族ご指定の葬儀業者までお届けすることが可能です。
場合によっては現地で火葬やご葬儀を執り行う事も可能ですのでお問い合わせ下さい。
海外ご遺体搬送のコンサルティング料金は315,000円(危険、紛争地域は除く)を頂戴致しております。
各種旅行傷害保険及び保険会社に対応しております。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
その他、海外医療費の還付を受ける場合は海外療養費還付請求についてのページをご覧ください。
コールセンター 365日 24時間 対応
日本国内からは TEL 0120-688-666
海外からは TEL +81-73-488-7428(東京コールセンターへ転送)
■ ご連絡頂いてから
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ まずは現地NPOスタッフが現地病院に駆け付けます。
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ 現地病院、現地政府の所轄署、日本国外務省等の手続き
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ ご遺体のお着替えやご遺体の保管(防腐処理)
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ 移送手続きや移送手配
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ 帰国後、ご遺体の状態の確認を行い、綺麗な状態で移送させて頂きます。
ご相談頂きましたら、ご家族様の負担を軽減できる様にお手伝いさせていただきます。
海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送
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1.インフルエンザA(H7N9)ウイルスとは
今までヒトへの感染が報告された鳥インフルエンザウイルスは、A(H5N1)のみでした。
しかし今回、A(H7N9)のインフルエンザウイルスがヒトへの感染が中国で報告されたのです。
今回見つかったインフルエンザA(H7N9)は、今までヒトに感染することが知られていなかったウイルスの感染症です。
4月1日にWHOが中国でヒトへの感染があったことを初めて公表しました。感染源はまだわかっていませんが、中国政府の調査では、ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
2.インフルエンザA(H7N9)ウイルスによるヒト感染の主な症状症状は高熱、咳、息切れ、鼻水で、重症の肺炎を起こしやすいと報告されています。
鳥は高熱でも病原性が維持されるため、ヒトが感染すると、季節性インフルエンザよりも重症になりやすいと考えられています。
肺炎が重症化するために、死亡例が出ていると推察されます。
3.なぜこのウイルスが、人間に感染したのか
これまでの感染患者における曝露源が分かっていないので、我々はこの質問に対して、まだ答えを知りません。
しかし、分離されたウイルスの遺伝子解析の結果からは、ウイルスは鳥由来であるものの、哺乳動物に適応の兆しを見せていることを示唆しています。
これらの適応には、ウイルスが哺乳動物の細胞に結合する能力と、(鳥のそれよりも低くなっている)哺乳類の通常の体温に近い温度で増殖しうる能力が含まれます。
4.どのようにインフルエンザA(H7N9)ウイルスが人に感染したのか
確定例の中には、動物や動物のいる環境との接触があった者がいます。ウイルスが上海の市場のハトから見つかっています。
人がどのように感染したかは分かっていません。動物から人への感染の可能性、同様に人から人への感染の可能性に対して調査が進められています。
5.インフルエンザA(H7N9)ウイルスの感染を防ぐために
現時点では、ハトとニワトリからヒトへの感染のみですので、鳥との接触を避けることが大切です。
・生きたニワトリやアヒルなどが売られている市場や養鶏場にむやみに近寄らない
・不用意に動物に近寄らない
・積極的にうがい手荒いを行う
6.十分に加熱された鳥肉・卵などを食べる
インフルエンザウイルスはよく調理された食品からは伝染しません。
なぜならば、インフルエンザウイルスは通常の加熱調理温度では(食品の全ての部分で70℃に達する、ぐつぐつ煮る、ピンクの部位がない)で不活化するので、家禽や狩猟鳥を含み、適切に準備され、調理された肉を食することは安全です。
アウトブレイクが発生している地域では、適切に調理が行われ、食事の準備が適切に行われていれば、肉製品は安全に消費することができます。
生の肉や、未調理の血液を用いた料理の摂食は、高いリスクとなりますのでお勧め出来ません。
7.インフルエンザA(H7N9)ウイルス用のワクチン
インフルエンザA(H7N9)感染予防のためのワクチンは現在ありません。
しかし、ウイルスはすでに最初の患者から分離され、特徴が分かってきています。
ワクチン開発の最初のステップは、ワクチンに用いることができる候補となるウイルス株の選択です。
WHOは、パートナーと協力して、最良の候補ウイルスを識別するために利用可能なインフルエンザA(H7N9)ウイルスの特徴を明らかにしていきます。
そうして、ワクチンが必要となった場合に、これらの候補ワクチンウイルスは、ワクチンの製造に用いることができます。
8.インフルエンザA(H7N9)感染症の治療法
中国で行われた臨床検査の結果からは、インフルエンザA(H7N9)ウイルスは、ノイラミニダーゼ阻害剤(オセルタミビルおよびザナミビル)として知られている抗インフルエンザ薬に感受性があることが示されています。
これらの薬は病気の過程で早期に投与される場合、季節性インフルエンザウイルスとインフルエンザA(H5N1)ウイルス感染に対して有効であることが判明しています。
ただし、現時点では、A(H7N9)感染症の治療のために、これらの薬剤を使用した経験はありません。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
日本人の国際化が進む中、日本人が外国での事故死や病死の際のご相談を受けています。
言葉のなかでも 海外 死亡 時の海外遺体搬送や移送、輸送又はエンバーミング処置とも呼ばれています。
外務省発表の『2010年海外邦人援護統計』では海外で2010年度にお亡くなりになられた日本人は647名でした。
最も多いのが病気を原因とした理由が内336名との報告を受けています。
海外事故死のケースは300名弱と伺っております。
当NPO法人の顧問であり、国際的に医師として遺体管理学の権威である伊藤茂教授がご指導の上大切なご遺体を科学と医学の観点から研究し生前の姿のままご家族のもとにご移送させていただきます。
私達が掲げる在外邦人救援のプロフェッショナルとのスローガンの中、365日24時間体制でコールセンターを開設し海外医療搬送、海外医療支援の業務の中で「家族が事故に遭いました」「友人が病気で倒れました」との連絡を受け現地日本人スタッフを派遣し運悪くしてお亡くなりになられたケースで一体どうすればいいのか?とお考えになられる方が一般的だと思います。
外国であっても日本人ならではの習慣で行って欲しいと思うのが理想です。
しかし現実には病院の手続きや外国の所轄署への手続き、またはご遺体の保管や移送搬送、必要であればご遺体を整え、外務省大使館等への連絡
ご要望に応じては日本に向けてご遺体を搬送する手続き等、非常に複雑であり専門的な通訳を必要とする為に困難だと思われます。
大切な方のご遺体となれば注意が必要だと思います。
当NPO法人の海外医療支援業務のネットワークを通じて海外でお困りのお手伝いをさせて頂きます。
海外医療支援事業の顧問医師であり、国際的に遺体管理学の権威である教授のご指導の下で当NPOスタッフが駆け付け、現地病院での手続きからご遺体の保管、搬送手続きを行いご遺体をご家族のもと或いはご家族ご指定の葬儀業者までお届けすることが可能です。
場合によっては現地で火葬やご葬儀を執り行う事も可能ですのでお問い合わせ下さい。
海外ご遺体搬送のコンサルティング料金は315,000円(危険、紛争地域は除く)を頂戴致しております。
各種旅行傷害保険及び保険会社に対応しております。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
その他、海外医療費の還付を受ける場合は海外療養費還付請求についてのページをご覧ください。
コールセンター 365日 24時間 対応
日本国内からは TEL 0120-688-666
海外からは TEL +81-73-488-7428(東京コールセンターへ転送)
■ ご連絡頂いてから
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■ まずは現地NPOスタッフが現地病院に駆け付けます。
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■ 現地病院、現地政府の所轄署、日本国外務省等の手続き
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■ ご遺体のお着替えやご遺体の保管(防腐処理)
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■ 移送手続きや移送手配
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ご相談頂きましたら、ご家族様の負担を軽減できる様にお手伝いさせていただきます。
海外医療情報センターの海外からのご遺体搬送
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1.インフルエンザA(H7N9)ウイルスとは
今までヒトへの感染が報告された鳥インフルエンザウイルスは、A(H5N1)のみでした。
しかし今回、A(H7N9)のインフルエンザウイルスがヒトへの感染が中国で報告されたのです。
今回見つかったインフルエンザA(H7N9)は、今までヒトに感染することが知られていなかったウイルスの感染症です。
4月1日にWHOが中国でヒトへの感染があったことを初めて公表しました。感染源はまだわかっていませんが、中国政府の調査では、ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
2.インフルエンザA(H7N9)ウイルスによるヒト感染の主な症状症状は高熱、咳、息切れ、鼻水で、重症の肺炎を起こしやすいと報告されています。
鳥は高熱でも病原性が維持されるため、ヒトが感染すると、季節性インフルエンザよりも重症になりやすいと考えられています。
肺炎が重症化するために、死亡例が出ていると推察されます。
3.なぜこのウイルスが、人間に感染したのか
これまでの感染患者における曝露源が分かっていないので、我々はこの質問に対して、まだ答えを知りません。
しかし、分離されたウイルスの遺伝子解析の結果からは、ウイルスは鳥由来であるものの、哺乳動物に適応の兆しを見せていることを示唆しています。
これらの適応には、ウイルスが哺乳動物の細胞に結合する能力と、(鳥のそれよりも低くなっている)哺乳類の通常の体温に近い温度で増殖しうる能力が含まれます。
4.どのようにインフルエンザA(H7N9)ウイルスが人に感染したのか
確定例の中には、動物や動物のいる環境との接触があった者がいます。ウイルスが上海の市場のハトから見つかっています。
人がどのように感染したかは分かっていません。動物から人への感染の可能性、同様に人から人への感染の可能性に対して調査が進められています。
5.インフルエンザA(H7N9)ウイルスの感染を防ぐために
現時点では、ハトとニワトリからヒトへの感染のみですので、鳥との接触を避けることが大切です。
・生きたニワトリやアヒルなどが売られている市場や養鶏場にむやみに近寄らない
・不用意に動物に近寄らない
・積極的にうがい手荒いを行う
6.十分に加熱された鳥肉・卵などを食べる
インフルエンザウイルスはよく調理された食品からは伝染しません。
なぜならば、インフルエンザウイルスは通常の加熱調理温度では(食品の全ての部分で70℃に達する、ぐつぐつ煮る、ピンクの部位がない)で不活化するので、家禽や狩猟鳥を含み、適切に準備され、調理された肉を食することは安全です。
アウトブレイクが発生している地域では、適切に調理が行われ、食事の準備が適切に行われていれば、肉製品は安全に消費することができます。
生の肉や、未調理の血液を用いた料理の摂食は、高いリスクとなりますのでお勧め出来ません。
7.インフルエンザA(H7N9)ウイルス用のワクチン
インフルエンザA(H7N9)感染予防のためのワクチンは現在ありません。
しかし、ウイルスはすでに最初の患者から分離され、特徴が分かってきています。
ワクチン開発の最初のステップは、ワクチンに用いることができる候補となるウイルス株の選択です。
WHOは、パートナーと協力して、最良の候補ウイルスを識別するために利用可能なインフルエンザA(H7N9)ウイルスの特徴を明らかにしていきます。
そうして、ワクチンが必要となった場合に、これらの候補ワクチンウイルスは、ワクチンの製造に用いることができます。
8.インフルエンザA(H7N9)感染症の治療法
中国で行われた臨床検査の結果からは、インフルエンザA(H7N9)ウイルスは、ノイラミニダーゼ阻害剤(オセルタミビルおよびザナミビル)として知られている抗インフルエンザ薬に感受性があることが示されています。
これらの薬は病気の過程で早期に投与される場合、季節性インフルエンザウイルスとインフルエンザA(H5N1)ウイルス感染に対して有効であることが判明しています。
ただし、現時点では、A(H7N9)感染症の治療のために、これらの薬剤を使用した経験はありません。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
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