NPO法人 海外医療情報センターは次のような非営利活動を行っています。
1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
日本での医療保健制度が目まぐるしく変わる中、隙間とも言われるその制度に取り残された方々がいらっしゃる現実を我々は見直さなければなりません。
その隙間とは国内外を問わずして、発症したけがや病気をもとに医療を必要とするのか介護を必要とするのかその制度の隙間に置き去りにされた患者を救うのが我々の活動です。
医療を必要とする急性期と医療を必要としない介護を中心とした慢性型療養期との狭間にいる医療難民問題を研究しています。
2)海外医療機関等に関しての協力・支援に関する事業
海外でけがや病気になった患者が急性期治療を受け、完全治癒していない場合でも日本に帰国を希望した場合は受け入れ医療機関を決めなければなりません。
その際に患者の容態にもよりますが、急性期なのか療養型なのかと判断が付けにくく医療難民となる可能性があります。
そういった問題を解決するために我々が海外の病院と日本の病院との間に介在し調整をとっていく事により円満に解決する事を目指しています。
また、国際移植学会等に参加したり、実際に海外の医療機関に赴いて情報収集してデータを蓄積し医療従事者らと交流支援をする事業を行っています。
3)難病患者に対しての相談・支援に関する事業
国内で治療方法のないと主治医に断定された難病患者に対して、海外での先進医療や移植も視野に入れた相談及び支援の事業を行っています。
4)アジアでの孤児に対しての孤児院の設立支援及び医療協力に関する事業
主にパキスタン、フィリピンに対して孤児院の設立支援や、医療、食料提供の協力をする事業を行っています。
5)上記に関する基金運営に関する事業
上記の4項目に関する事業についての基金を募りその基金を運営管理する事業を行っています。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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空港や港に設置されている検疫所では渡航者の方を対象に健康相談を行っています。
帰国時に発熱や下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合には、必ずご相談ください。
感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が、数日から1週間以上と長いものもあり、帰国後しばらくしてから具合が悪くなることがあります。
その際は、早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での職歴や活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴などについて必ず伝えてください。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
日本での医療保健制度が目まぐるしく変わる中、隙間とも言われるその制度に取り残された方々がいらっしゃる現実を我々は見直さなければなりません。
その隙間とは国内外を問わずして、発症したけがや病気をもとに医療を必要とするのか介護を必要とするのかその制度の隙間に置き去りにされた患者を救うのが我々の活動です。
医療を必要とする急性期と医療を必要としない介護を中心とした慢性型療養期との狭間にいる医療難民問題を研究しています。
2)海外医療機関等に関しての協力・支援に関する事業
海外でけがや病気になった患者が急性期治療を受け、完全治癒していない場合でも日本に帰国を希望した場合は受け入れ医療機関を決めなければなりません。
その際に患者の容態にもよりますが、急性期なのか療養型なのかと判断が付けにくく医療難民となる可能性があります。
そういった問題を解決するために我々が海外の病院と日本の病院との間に介在し調整をとっていく事により円満に解決する事を目指しています。
また、国際移植学会等に参加したり、実際に海外の医療機関に赴いて情報収集してデータを蓄積し医療従事者らと交流支援をする事業を行っています。
3)難病患者に対しての相談・支援に関する事業
国内で治療方法のないと主治医に断定された難病患者に対して、海外での先進医療や移植も視野に入れた相談及び支援の事業を行っています。
4)アジアでの孤児に対しての孤児院の設立支援及び医療協力に関する事業
主にパキスタン、フィリピンに対して孤児院の設立支援や、医療、食料提供の協力をする事業を行っています。
5)上記に関する基金運営に関する事業
上記の4項目に関する事業についての基金を募りその基金を運営管理する事業を行っています。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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空港や港に設置されている検疫所では渡航者の方を対象に健康相談を行っています。
帰国時に発熱や下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合には、必ずご相談ください。
感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が、数日から1週間以上と長いものもあり、帰国後しばらくしてから具合が悪くなることがあります。
その際は、早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での職歴や活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴などについて必ず伝えてください。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ