NPO法人 海外医療情報センターは次のような事業内容を行っています。
1)海外での急病患者・傷害患者のために医療明細書の翻訳に関する事業
海外での日本人急病及び疾病・傷害患者に対して、医療明細書(レセプト)を翻訳及び通訳等の幇助する事業を行っています。
それらは海外療養費還付請求として外国の病院で支払った治療費や医療費の還付請求を受けるのに利用できます。
海外療養費還付請求について
2)海外での急病患者・傷害患者のために現地医療機関との翻訳に関する事業
外国旅行中や滞在中を問わず、急病や事故等の傷害を負った際に病状を伝えたいが言葉が通じない、医療方針が分からない、遠く離れたご家族や同僚の方らが正確な情報を得たい際に医療用語に精通した翻訳者が必要です。その手配及び支援を現地で行っています。
海外傷病者支援について
3)海外での急病患者・傷害患者のために外国から患者を連れ帰る海外医療搬送事業
外国で旅行中や海外滞在中での急病者や傷病者の帰国の際には、医療搬送が必要な場合があります。
深刻な状態では航空機、新幹線、船舶等の手配を行い、外国から日本へと日本から外国への迅速で的確な医療搬送を行っています。
海外医療搬送について
4)海外で不幸にも急逝なされた場合に外国からご遺体を連れ帰る海外ご遺体搬送事業
外国でお亡くなりになられた際には複雑な手続きを行い葬儀を執り行ったりまた故人を日本にご帰国させるお手伝いを行います。正しいご遺体管理とご遺体搬送をお手伝いさせていただきます。海外ご遺体搬送について
5)海外進出の企業様へむけて世界の医療情報や緊急時の対処をお伝えするプレス事業近年、企業のグローバル化(国際化)に伴い海外へ進出する企業が増加しております。そんな企業の人事担当、海外担当者様の負担を軽減出来る様に我々がお手伝い致します。詳しくは海外在住邦人医療支援をご覧ください。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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米アーカンソー州に住む12歳の少女が、脳をむしばむ病原性アメーバ「ネグレリア・フォーレリ」に感染し重体となっていると、米疾病対策センター(CDC)が7月30日までに明らかにしました。
ネグレリア・フォーレリは通常、温度の高い淡水での遊泳によって感染し、鼻から体内に侵入して脳に到達します。感染した場合は99%の確率で死に至ります。しかし汚染された水を飲んでも感染することはありません。
ネグレリア・フォーレリに感染すると1~7日で頭痛や発熱などの症状が出て、意識混濁や幻覚などの症状を経て、通常は12日以内に死に至ります。ただし感染は極めてまれで、米国での報告事例は2001~10年で32例で米南東部での感染が大半を占めています。
米疾病対策センター(CDC)は感染を防ぐため、温度が高く水位が低い淡水での遊泳を避けること、泳ぐ場合はノーズクリップを使うことなどを呼びかけています。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
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1)海外での急病患者・傷害患者のために医療明細書の翻訳に関する事業
海外での日本人急病及び疾病・傷害患者に対して、医療明細書(レセプト)を翻訳及び通訳等の幇助する事業を行っています。
それらは海外療養費還付請求として外国の病院で支払った治療費や医療費の還付請求を受けるのに利用できます。
海外療養費還付請求について
2)海外での急病患者・傷害患者のために現地医療機関との翻訳に関する事業
外国旅行中や滞在中を問わず、急病や事故等の傷害を負った際に病状を伝えたいが言葉が通じない、医療方針が分からない、遠く離れたご家族や同僚の方らが正確な情報を得たい際に医療用語に精通した翻訳者が必要です。その手配及び支援を現地で行っています。
海外傷病者支援について
3)海外での急病患者・傷害患者のために外国から患者を連れ帰る海外医療搬送事業
外国で旅行中や海外滞在中での急病者や傷病者の帰国の際には、医療搬送が必要な場合があります。
深刻な状態では航空機、新幹線、船舶等の手配を行い、外国から日本へと日本から外国への迅速で的確な医療搬送を行っています。
海外医療搬送について
4)海外で不幸にも急逝なされた場合に外国からご遺体を連れ帰る海外ご遺体搬送事業
外国でお亡くなりになられた際には複雑な手続きを行い葬儀を執り行ったりまた故人を日本にご帰国させるお手伝いを行います。正しいご遺体管理とご遺体搬送をお手伝いさせていただきます。海外ご遺体搬送について
5)海外進出の企業様へむけて世界の医療情報や緊急時の対処をお伝えするプレス事業近年、企業のグローバル化(国際化)に伴い海外へ進出する企業が増加しております。そんな企業の人事担当、海外担当者様の負担を軽減出来る様に我々がお手伝い致します。詳しくは海外在住邦人医療支援をご覧ください。
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米アーカンソー州に住む12歳の少女が、脳をむしばむ病原性アメーバ「ネグレリア・フォーレリ」に感染し重体となっていると、米疾病対策センター(CDC)が7月30日までに明らかにしました。
ネグレリア・フォーレリは通常、温度の高い淡水での遊泳によって感染し、鼻から体内に侵入して脳に到達します。感染した場合は99%の確率で死に至ります。しかし汚染された水を飲んでも感染することはありません。
ネグレリア・フォーレリに感染すると1~7日で頭痛や発熱などの症状が出て、意識混濁や幻覚などの症状を経て、通常は12日以内に死に至ります。ただし感染は極めてまれで、米国での報告事例は2001~10年で32例で米南東部での感染が大半を占めています。
米疾病対策センター(CDC)は感染を防ぐため、温度が高く水位が低い淡水での遊泳を避けること、泳ぐ場合はノーズクリップを使うことなどを呼びかけています。
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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
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