海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

海外医療情報センターはボランティア(非営利)ですか?

2013-11-28 10:06:59 | 旅行
内閣府から認証を頂いた特定非営利活動法人(NPO法人)は営利事業と非営利事業は厳しく分類されております。

それに則って海外渡航移植のお手伝いや海外での医療事情の情報提供は全てボランティアです。

(※一部交通費、滞在費の実費負担は頂いております)

営利事業では海外で治療を受けた方が日本で公的健康保険や生命保険等に治療費の請求や還付を受ける際に診療明細書(レセプト)や領収書・診断書の翻訳したものの提出が必要です。

これらの翻訳は一般的な日常外国語やビジネス用語などと違い専門用語が非常に多く専門家による翻訳が必要になります。

海外療養費還付請求について

旅行中に急な外国でのけが、病気の際に現地でのお手伝いをする。

海外傷病者支援

また外国でのけが、病気の際に必要であれば緊急医療搬送チームの派遣で行う。

海外医療搬送

万が一、海外旅行中に運悪くお亡くなりになられた事案が発生した場合は遺体管理学から見た正しい遺体移送を行う。

海外ご遺体搬送について様々な事業を行っています。

それらの収益は事務運営や人件費、海外での医療事情の情報収集の活動費に充てさせて頂いております。

詳しくは
海外医療搬送
海外在住邦人医療支援
海外療養費還付請求について
海外ご遺体搬送について

のページをご覧になって下さい。





ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ



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ノロウィルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生します

が、特に冬季に流行します。

ノロウィルスは手指や食品などを介して経口で感染しヒトの腸管で増殖し

、おう吐、下痢、腹痛などをおこします。健康な方は軽症で回復しますが

、子どもやお年寄りでは重症化したり、吐物を誤って気道に詰まらせて死

亡することがあります。

現在このウィルスに効果のある抗ウィルス剤はなく、又治療は輸液などの対症療法に限られます。

止しゃ薬(いわゆる下痢止め薬)は病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望ましいでしょう。

感染の予防法は、手指消毒などの衛生管理、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが重要です。

またノロウィルスは感染力が強く、環境(ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など)からもウィルスが検出されます。

感染者が発生した場合、消毒が必要な場合は次亜塩素酸ナトリウムが有効です。

 海外でもノロウイルスが猛威を振るっているようです。なかでも状況を考えると恐ろしいのが、豪華客船での集団感染です。

米疾病対策センターはカリブ海をクルーズ中だった豪華客船2隻で、英国人ら乗客乗員400人以上が下痢や吐き気などの症状を訴えたと発表しました。

☆感染者数

クイーン・メリー2   乗客194人 乗員11人 (総乗員乗客数約4000人中)

エメラルド・プリンセス 乗客189人 乗員31人 (総乗員乗客数不明)

そのほか、バルト海のクルーズ船でも乗員乗客約1800人のうち400人以上が感染とのことです。

普段の生活では、それぞれが注意をすることによって、多少は感染のリスクを下げることはできますが、船上での集団生活のような閉ざされた場では、一度拡散がはじまると、一気に広がるのが良くわかる例だと思います。



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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