海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

海外医療通訳と高額医療費の減額交渉の活動とは

2013-11-27 10:00:16 | 旅行
NPO法人海外医療情報センターには、医療のスペシャリストチームが存在し海外の病院で言葉が通じない等の際に通訳を行う業務を手掛けております。

 医療関係の翻訳及び通訳には、一般業務と異なる特殊な知識と経験、若しくは専門用語に精通し尚且つ医学用語の理解が必要です。

 日本人の患者様が海外の医療機関で症状を伝え、様々な書類に必要な情報を記入し、正しい方法で提出するためにお手伝いを行い、あらゆる外国語で伝えられる診断や治療、手術前後のケアなども、日本語でわかりやすく説明致します。

 また、海外で暮らす日本人の方が抱く言葉への不安を解消し、安心して海外で暮らすことの出来るよう、受診手続きから診察・検査・手術などに同行し、医師との会話を多言語でサポート致します。

 海外旅行先での急病やケガを負ってしまったときも当法人にご相談下さい。

 楽しい旅行中に病気やけが等ないのが一番ですが、気温や食べ物の変化から体調を崩しやすくなりがちです。

 当NPO法人は世界中殆どのに一流の通訳者を抱えておりますので、お客様のご旅行先で通訳者を手配することが可能です。

 万が一、急病や疾患した場合で、「症状をお医者さんに伝えられない」とか「どこの病院に行けばいいのか分からない」といった際には当NPO法人をご利用下さい。

   外国の中でも欧米での病院で良くあるのが高額な医療費(治療費)の請求には驚きます。

   よく相談を受けるのがアメリカ本土へ旅行中に心臓疾患で救急搬送を受けカテーテル手術等を受け2週間程入院しただけで請求が3000万円、交通事故でも1000万円を超える金額が目立ちます。

 何故、この様な高額な金額になってしまうのでしょうか?

 その多くは外国人だから高額な外国人向けのサービスを行っている医療機関であるのと旅行傷害保険から多額な料金を取れるとみられ高額請求に至る事が原因です。

 ほとんどの旅行傷害保険は名の通り傷害(いわゆる事故やけがに)には保障が手厚いが疾病(病気)には手厚く保障がなされていない商品が殆どです。

 事故と病は突然襲ってきます。心筋梗塞等で3000万円以上の請求が来れば保険会社の保障の限度を超えてしまうのが殆どです。

 私達、海外医療情報センターは専門知識のある教授医師らのスタッフで北米、欧州、ハワイ、中国、シンガポール等で外国の医療機関との海外高額医療費の減額交渉を行っています。

 治療明細書を取り寄せ翻訳解読を行い余分な治療、投薬、検査等を指摘し減額交渉を行い問題を解決しています。

 大まかですが、良くて半額から3割程の減額に成功しております。お悩みの方はご相談下さい。

海外医療通訳と高額医療費の減額交渉



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日本での発生は認められなくなった狂犬病ですが、現在もアフリカ、アジア、中南米などのほとんどの地域で流行しています。7月30日付けで厚生労働省は,「狂犬病が発生していない地域」として厚生労働大臣が指定する地域から台湾を除外するとうい事態がおきています。

 台湾は狂犬病清浄地域(狂犬病の発生がない地域)とされていましたが、台湾行政院農業委員会は7月16日、狂犬病ウイルスに感染した野生のイタチアナグマ3匹が確認されたことを公表しました。市中の飼い犬等での狂犬病の発生は確認されていませんが、7月29日までに台湾全土でイタチアナグマ計12匹の感染が確認されています。

  また中国の北京市疾病予防コントロールセンターによると、自ら飼っていた犬に咬まれたことのある北京市内の53歳の男性が7月30日に狂犬病と診断され、その後8月2日に死亡したという報告がありました。センターによれば今年狂犬病が原因で亡くなった患者は今回で6例目だとしています。

 狂犬病は、発病するとほぼ100%死亡する危険な病気です。大抵は、動物に咬まれることによりうつりますが、動物の唾液が目、鼻、口や傷ついた皮膚から入ることによってうつることもあります。犬や猫のほか、サル、キツネ、アライグマ、マングースやコウモリなどの動物からもうつります。

 狂犬病が発生している地域へ行く方は、ペットを含むあらゆる動物や家畜を触らないようにしてください。

 小さなお子様は動物に触ろうとすることが多く、動物にかじられたり、引っかかれたり、なめられたりしても、親に知らせない(言わない)ことも多いため、狂犬病に感染するリスクが高くなりますので、特に注意してください。

 咬まれた後の治療ができないと予想される遠隔地に渡航する際は、渡航前に、狂犬病ワクチン接種について医師と相談することをお勧めします。


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海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。

払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。

レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。

診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?

外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。

しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。

よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。

ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。

文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務




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