海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

在日外国人の方のご遺体搬送、ご遺体移送(輸送)について

2013-11-21 10:18:48 | 旅行
海外医療情報センターでは、日本から在日外国人の方のご遺体搬送の支援も行っています。

 当NPO法人の顧問であり、国際的に医師として活動しており遺体管理学の権威である伊藤茂教授がご指導の上大切なご遺体を科学と医学の観点から研究し生前の姿のままと最善を尽くした状態でご家族のもとにご移送させていただきます。

 私達が掲げる救援のプロフェッショナルとのスローガンの中、365日24時間体制でコールセンターを開設し海外医療搬送、海外医療支援の業務の中で 「家族が事故に遭いました」「友人が病気で倒れました」との連絡を受け当NPOスタッフを派遣いたしましたが、運悪くしてお亡くなりになられたケースで一体どうすればいいのか? とお考えになられる方が一般的だと思います。

日本であっても在日外国人ならではの習慣で行って欲しいと思うのが理想です。

 宗教による埋葬についても対応させていただきますので、ご相談ください。

 現実に病院の手続きや日本の所轄署への手続き、またはご遺体の保管や移送搬送、必要であればご遺体を整え、外務省大使館等への連絡、ご要望に応じてはご指定場所に向けてご遺体を搬送する手続き等、非常に複雑であり専門的な通訳を必要とする為、困難な内容が多々だと思われます。

 大切な方のご遺体となればこそより注意が必要だと思います。

当NPO法人の海外医療支援業務のネットワークを通じて日本でお困りのお手伝いをさせて頂きます。

 海外医療支援事業の当NPOスタッフが駆け付け、病院での手続きからご遺体の保管、航空会社様とご調整・搬送手続きを行い、輸送にてご遺体をご家族のもと或いはご家族ご指定の場所、葬儀業者までお届けすることが可能です。

 場合によっては日本国内で火葬やご葬儀を執り行う事も可能ですのでお問い合わせ下さい。

 海外ご遺体搬送のコンサルティング料金は315,000円(危険、紛争地域は除く)を頂戴致しております。

ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ

 ■ ご連絡頂いてから

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 ■ まずは当NPOスタッフが病院に駆け付けます。

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 ■ 病院、日本政府の所轄署、日本国外務省等の手続き

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 ■ ご遺体のお着替えやご遺体の保管(防腐処理)

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 ■ 搬送手続きや搬送手配

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 ■ 帰国後、ご遺体の状態の確認を行い、綺麗な状態で搬送させて頂きます。



   ご相談頂きましたら、ご家族様の負担を軽減できる様にお手伝いさせていただきます。



在日外国人の方のご遺体搬送、ご遺体移送(輸送)について




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空港や港に設置されている検疫所では渡航者の方を対象に健康相談を行っています。

帰国時に発熱や下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合には、必ずご相談ください。

感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が、数日から1週間以上と長いものもあり、帰国後しばらくしてから具合が悪くなることがあります。

その際は、早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での職歴や活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴などについて必ず伝えてください。



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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国際間の患者移送、海外医療搬送(民間救急)

2013-11-21 10:03:17 | 旅行
当NPO法人では民間救急、国際間の海外医療搬送サービスを行っています。

 国内、国外(海外から)の海外医療搬送、海外搬送、医療搬送及び救急搬送の他にも海外に滞在や駐在する日本人の為に緊急時のけがや病気の際、即座に外国現地にサポートスタッフを派遣し、必要であれば当法人から専門医師を派遣させる海外医療支援活動も行っています。

 外国は時差がございますので24時間体制でご相談に対応しております。

ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ

   各種旅行傷害保険対応しております。



    内閣府から特定非営利活動法人としてNPO法人の認証を頂き、海外で急な病気、けがに遭われた方のお役に立てる様に活動しております。



  外務省が2012年6月22日に発表致しました「2010年海外邦人援護統計」によると、昨年に海外 死亡 した邦人数は前年比26.1%増の647人で、過去最高となりました。死亡の理由では疾病が最多で336人。同省領事局は「海外渡航をする高齢者の増加が背景にある」と分析していると外務省から発表がありました。(新聞記事抜粋)



   私達NPO法人のロゴマークにあるEMS(Emergency Medical Service)緊急医療サービスとME(Medical Evacuation)医療搬送の意味を指しています。

 海外で傷病者になった人を帰国させることを医療帰省(Repatriation)とも言います。医療帰省と言うのは本来、戦争で負傷した兵士たちを母国へと搬送することを意味していましたが、近年の国際化で邦人海外渡航者の増加とともに、現在では旅行者や海外勤務者が治療途中で帰国する意味として医療搬送(Medical Evacuation)と用いられるようにもなりました。  なお、発症後早期に最寄りの医療レベルがより高い国(地域)に搬送する場合は医療搬送(Medical Transport)、救急搬送(Ambulance)若しくは、緊急搬送(Evacuation)と色々な言い方があります。



  しかしながら、医療搬送という分野で特に海外搬送には大変なリスクを伴います。

 海外搬送という救急搬送での多くは回復途中や安静体制を維持する必要があるため、搬送中も医師や看護師、救命士等が随伴による治療看護と処置が必要となる場合が多く、搬送手段としては、航空機(専用ジェット)、ヘリコプター、民間救急車、電車や新幹線、船舶や福祉車両等で医療機器を装備をして搬送を行いますが、専用ジェット(チャーター機)が用いられる場合は、費用も数千万円単位と相当高額になります。 しかしながら我々がご紹介する方法の多くは医師や救命士、看護師随伴を派遣し医療看護を行いながら定期航空便の航空会社と交渉を行い、患者様の負担の少ない低料金で行う事ができます。



 現在では邦人海外渡航者の増加に伴い、邦人海外渡航者の海外搬送ケースが増加し、日本の航空会社も1年間に約150例以上の搬送ケース(重症ケース,ストレッチャー含む)を取り扱っています。

 しかしながら、傷病者の急性期に航空機で移動する場合に身体の負荷で病状を悪化させる可能性があることがあります。

  当法人では様々なケースを想定いたしまして、各専門分野での医師や看護師、救命士等のスペシャリストを派遣添乗させる事によって傷病者、救急患者の病態を把握して安心安全に目的地まで搬送させていただいております。



 また、現地の病院・担当主治医との交渉、航空会社や海外現地での救急車手配や日本での受け入れ先病院の手配、各保険会社への移送費用請求の手続きを当団体が相談・支援を行います。

 海外で御活躍されている日本人の為に「日本人による日本人の為の医療相談支援」の体制を維持し、さらなる発展を目指しております。






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マダニが媒介する新たな感染症による死者や患者が、西日本で相次いで確認されました。

マダニは室内に生息するイエダニに比べ大きく、体長は3~4ミリ。血を吸うと1センチを超えます。

かまれても痛みやかゆみをあまり感じないため、気付きにくいのです。

感染症の正式名は「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」といいます。

2009年に中国で集団発生し、2011年に原因ウイルスが特定されました。

潜伏期間は6~14日で、38度以上の発熱や腹痛、下血などの症状があり致死率は12%にも上ります。

予防の基本はマダニにかまれないことです。山や草むらに入るときは長袖シャツや長ズボン、長靴を着用し、肌の露出を避ければ効果が上がります。首にスカーフを巻くのもいいでしょう。

肌にマダニが付いたら病院で処置を受けましょう。無理に取ると、感染の危険性が高まります。

死亡した人は最近の海外渡航歴がなく、検出されたウイルスの遺伝子も中国で見つかった型とは違うため、国内にもともと存在していたウイルスによる感染とみられます。

以前から国内にも感染者がいたかもしれません。症状が風邪などと似ているため、見過ごされてきた可能性があります。

アウトドアスポーツの愛好者が増えているほか、これからの季節は、家族や仲間でキャンプやバーベキューなど楽しいアウトドア行事がめじろおしになります。

感染症の発生を機に、自然と触れ合う際のリスクについても認識したいものです。



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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