海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

旅先で入院したら医療費が嵩む

2013-12-02 10:30:21 | 旅行
先日、在ホノルル日本総領事館の領事が報告してきました。聞けば、この半年の間、ハワイにおいて事件や事故で入院した方が16人に上ったのですが、このうちICU(集中治療室)で治療を受けた方が15人おり、そのうちの11人が海外旅行保険をかけておらず、自己負担を余儀なくされたそうです。同総領事館が扱った今年のケースをあげると次のとおりです。

・・・・略


米国の医療費は高額なことが知られています。ましてやICUともなれば、その医療費はぐっと高くなり、総額1千万円を超えることも珍しくなく、数千万に達したケースが報告されたこともあります。実際に、ある海外旅行保険会社によると、ここ5年間で扱った日本人医療費の最高額は、病気でハワイにある病院のICUで治療を受けたケースで3800万円だったそうですが、こちらは全額が海外旅行保険の適用となり、ご家族の金銭負担はありませんでした。

全文は外務省海外安全ホームページへ

医療費の高額な米国等へ旅行される場合は、最高額の医療費・緊急移送費等をカバーできる保険への加入を検討ください



万が一の場合は、海外医療情報センターをご相談・ご活用ください。

思いやりのあるサポートをさせていただきます。

(外務省海外安全ホームページから抜粋)




ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ

米国疾病予防管理センター(CDC)によりますと、米国内で9月24日までに、45州から1,135人がウエストナイル熱に感染したと報告されています。とくに患者数が多いのは、コロラド州(197人)、カリフォルニア州(176人)、サウスダコタ州(106人)です。

 ウエストナイル熱はウエストナイルウイルスによる感染症です。このウイルスはアフリカ、ヨーロッパ、中東、北米など広い地域に分布しています。主に蚊を介してヒトに感染し、発熱や脳炎を引き起こします。有効な治療薬やワクチンはなく、対症療法を行うことになります。流行地域では蚊に刺されないことが非常に重要です。

 潜伏期間は3~15日で、感染しても症状を示さないことが多く、発症する人の割合は約20%です。

 症状は、39度以上の発熱、頭痛、背部痛、筋肉痛、筋力低下、食欲不振、発疹、リンパ節腫脹などで、発症した場合の多くは短期間(約1週間)で回復します。感染者の1%未満に、髄膜炎・脳炎症状が見られます。 特に高齢者は重症化して、麻痺や痙攣をおこしたり意識を失ったりし、さらに死亡することがあります。

 患者の発生が報告された地域へ渡航する方は、虫除けスプレー、長袖、長ズボン等で蚊に刺されないように注意してください。

海外での虫除け対策
海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ