海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

ある日、旅先で突然死

2013-12-06 15:16:03 | 旅行
海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。

払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。

レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。

診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?

外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。

しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。

よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。

ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。

文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務




ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
日系企業の駐在員Aさんは商用で上海に滞在中でしたが、商談中に胸が苦しくなり、救急車で病院に搬送されました。病院で手当を受けていましたが、夜になって容態が急変し、亡くなりました。

団体観光旅行に参加していたBさんはベトナムに到着した次の日、朝食会場に来ないので、添乗員さんが部屋に電話しましたが応答がありません。不安になった添乗員さんはホテルのスタッフと一緒に部屋に入ったところ、バスルームで倒れているBさんを発見。残念ながら既に亡くなっていました。

今年6月から8月までの間、こんな風に若くして亡くなった方が既に5人。いずれも40歳前後、そしてなぜか全員男性です。



海外に渡航する際には、健康管理に十分気を付けるとともに、万一に備え、出発前には必ず海外旅行保険に加入しておきましょう。



万が一の場合は、海外医療情報センターをご相談・ご活用ください。

思いやりのあるサポートをさせていただきます。



(外務省海外安全ホームページから抜粋)




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1.ロングフライト血栓症とは
 エコノミークラス症候群、旅行者血栓症、或いは深部静脈血栓症など様々な呼ばれかたをしています。 当初飛行機のエコノミークラスの旅客からこの症状の報告がされたことや、患者にはエコノミークラスの乗客が多いため、一般的にエコノミークラス症候群と呼ばれていますが、ビジネスクラスやファーストクラスでも起こりえます。 また、車やバス、列車、船などでも長時間固定した座位でいると同様の症状が起きる可能性もあります。
 症状としては、軽い場合は足に腫れ、むくみが生じ、ふくらはぎや大腿に痛みが発生します。 (一般的に片側です)重症化した場合(肺に血栓が詰まった場合)には、突然の呼吸困難や胸痛が起きます。また、対処が遅れたりした場合には死に至ることもあります。 発症は、機内、降機直後、或いは旅行後数日たってからという場合もあります。

2.原因
 飛行機のエコノミークラスのような狭い座席に長時間座ったままでいると足がむくんできますが、これは血行が悪くなり血液中の水分が血管の外に染み出てくるためです。そのため血液の濃度が高くなり血栓が出来やすくなります。この血栓が出来た状態で立ち上がって歩き出すと、大腿部の静脈の血液が勢いよく流れ、血栓が血流に乗って移動し、肺の血管を詰まらせると、肺への血流が途絶え、肺で血液の酸素交換が出来ず、呼吸困難などの症状を引き起こします。
 では何故、飛行機のエコノミークラスの乗客にこのような症状が多く発生するのかというと、それは下記理由によります。

1)飛行機の中は非常に乾燥しており(通常湿度は20%以下になっています)水分が蒸発しやすい環境にあります。 一方、人の体からは通常でも1時間に約80mlの水分が蒸発しており、12時間では約1リットルの水分が失われる計算 になります。従って長時間のフライトでは多くの水分が失われ、静脈の血が固まりやすくなります。

2)特にエコノミークラスのような狭い座席に座っていると、余り体を動かすことも出来ず、また隣の人に遠慮してトイレに 行くのも我慢しがちです。つまり、ただでさえ体を動かしづらい座席にもかかわらず、トイレが近くなるため水分を控えたり、 席を離れたりすることが少なくなり、つい座りっぱなしになりがちです。

3.予防法
1)機内や車内ではなるべく足と体を動かすようにしましょう。
2)水分をしっかり取りましょう。
3)アルコールやカフェインの入った飲み物は避ける、若しくは控えめにしましょう。 (利尿作用があるため)
4)体を締め付けるような服装は出来るだけ避けましょう。


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事業活動

2013-12-06 10:12:15 | 旅行
NPO法人 海外医療情報センターは次のような事業内容を行っています。

1)海外での急病患者・傷害患者のために医療明細書の翻訳に関する事業

海外での日本人急病及び疾病・傷害患者に対して、医療明細書(レセプト)を翻訳及び通訳等の幇助する事業を行っています。

それらは海外療養費還付請求として外国の病院で支払った治療費や医療費の還付請求を受けるのに利用できます。

海外療養費還付請求について

2)海外での急病患者・傷害患者のために現地医療機関との翻訳に関する事業

外国旅行中や滞在中を問わず、急病や事故等の傷害を負った際に病状を伝えたいが言葉が通じない、医療方針が分からない、遠く離れたご家族や同僚の方らが正確な情報を得たい際に医療用語に精通した翻訳者が必要です。その手配及び支援を現地で行っています。

海外傷病者支援について

3)海外での急病患者・傷害患者のために外国から患者を連れ帰る海外医療搬送事業

外国で旅行中や海外滞在中での急病者や傷病者の帰国の際には、医療搬送が必要な場合があります。

深刻な状態では航空機、新幹線、船舶等の手配を行い、外国から日本へと日本から外国への迅速で的確な医療搬送を行っています。

海外医療搬送について

4)海外で不幸にも急逝なされた場合に外国からご遺体を連れ帰る海外ご遺体搬送事業

外国でお亡くなりになられた際には複雑な手続きを行い葬儀を執り行ったりまた故人を日本にご帰国させるお手伝いを行います。正しいご遺体管理とご遺体搬送をお手伝いさせていただきます。海外ご遺体搬送について

5)海外進出の企業様へむけて世界の医療情報や緊急時の対処をお伝えするプレス事業近年、企業のグローバル化(国際化)に伴い海外へ進出する企業が増加しております。そんな企業の人事担当、海外担当者様の負担を軽減出来る様に我々がお手伝い致します。詳しくは海外在住邦人医療支援をご覧ください。



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電話いただく前に相談内容の整理にどうぞ



海外(外国)で想定外のことが発生した中、お電話いただく前にご使用していただく想定でPDF資料を準備いたしました。

●緊急のご連絡に備えて

1.海外傷病者支援の場合はこちらをクリックしてください。(PDF資料)

2.海外ご遺体搬送の場合はこちらをクリックしてください。(PDF資料)



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)



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