なんやかんやとありましてブログを中断しておりました。
知らぬまに10日くらい過ぎておりました。
今日は宅建協会の研修会ということで重要事項説明書についての研修会がありました。
宅建業法では取引主任者が重要事項の説明をすることが義務づけられております。
賃貸、売買、交換等がありますが今日は売買についての研修でした。
大きくは①対象となる物件に直接関係する事項②取引条件に関する事項③その他の事項の3つに大別されその中には都市計画法や建築基準法、民法、宅建業法その他諸々の法律が関係します。
そして物件に対しての調査・確認、書面作成、対面説明となります。
最近ではご存知の耐震診断についてまたアスベストの調査など説明事項もどんどん増えるばかりです。
この説明義務違反をしますと業法違反となり業務停止や更に当事者に損害を与えれば損害賠償をしなければなりません。
よってこの重要説明はその名の通り大変重要なものです。
私共、不動産業者もプロフェッショナルとしてあらゆる事柄に対して的確に正確に対応していかなければなりません。
私もまだまだ勉強しなければなりません。
更にプロフェッショナルになって安心して取引が行なえるように頑張って行きたいと思います。
今日の講師の方は中央より来られたが大変にわかりやすかった。
約2時間でしたが普通なら睡魔が襲ってくるはずなのに今日はあっという間の2時間でした。
こういう研修をもっとやらんと・・・・。
知らぬまに10日くらい過ぎておりました。
今日は宅建協会の研修会ということで重要事項説明書についての研修会がありました。
宅建業法では取引主任者が重要事項の説明をすることが義務づけられております。
賃貸、売買、交換等がありますが今日は売買についての研修でした。
大きくは①対象となる物件に直接関係する事項②取引条件に関する事項③その他の事項の3つに大別されその中には都市計画法や建築基準法、民法、宅建業法その他諸々の法律が関係します。
そして物件に対しての調査・確認、書面作成、対面説明となります。
最近ではご存知の耐震診断についてまたアスベストの調査など説明事項もどんどん増えるばかりです。
この説明義務違反をしますと業法違反となり業務停止や更に当事者に損害を与えれば損害賠償をしなければなりません。
よってこの重要説明はその名の通り大変重要なものです。
私共、不動産業者もプロフェッショナルとしてあらゆる事柄に対して的確に正確に対応していかなければなりません。
私もまだまだ勉強しなければなりません。
更にプロフェッショナルになって安心して取引が行なえるように頑張って行きたいと思います。
今日の講師の方は中央より来られたが大変にわかりやすかった。
約2時間でしたが普通なら睡魔が襲ってくるはずなのに今日はあっという間の2時間でした。
こういう研修をもっとやらんと・・・・。