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相続差別違憲判決の波紋

2015-10-04 06:47:27 | 日記

もう昨年のことになるが、民法の相続差別規定違憲判決のニュースを見た。
趣旨は喜ばしいことで、まずは拍手を送りたい。
考えてみれば、ウチの親父も私生児なのだからね。
昔に返って、相続もやり直してもらわないと。
ま、それは無理な相談だ。
またこれにより、民法や戸籍法の関連部分もいずれ改正されることになるだろう。
そこまでは当然である。
しかし、と私は考える。
これによって何か不利益は発生しないだろうか。
ひょっとして、また戸籍、特に古いものは取りづらくなるのではなかろうか。
というのには理由がある。
昔、「壬申(じんしん)戸籍」というのがあった。
明治の最初の戸籍だ。
制度がスタートした時が「壬申」の年に当たるとして、後世そう名付けられた。
この戸籍には、いわゆる「」がわかるような呼称が記されていたため、
身分差別を助長するとして全国的にこの戸籍による家族関係証明が禁止
されてしまった。
いまや県史編纂室とか特殊な研究者用の施設にしか保存されていない、
幻の戸籍である。
次に「身分登記簿」というのがあった。
昭和初年までの戸籍には、「士族」、「平民」という族称が記載されて
いたが、そのもとになった書類だ。
現在すでに公開されていないが、戸籍(除籍・改製原戸籍も含む)の族称も
塗りつぶされていて見ることができない。
他人を差別するためでなく、自分のルーツを知りたいだけの者にとっては迷惑な話だ。
今度も同じことがおこるのではないか。
非嫡出子がわかるような過去の記載を抹殺するため、現行の戸籍が改製されるのは
当然としても、過去の除籍や改製原戸籍の取得や証明が制限されたり、
ある年限以前のものが廃棄されたりすることを恐れる。
公的な証明に使わないということと、本人が知りたいことまで教えないというのは
別問題ではないか。
なんとかこのへんをうまく処理する方法はないのか。
差別を助長しないよう配慮するのは当然だが、本人の知る権利を確保する手段を国は
抹殺しないようよく研究してほしい。
高校生時代からの戸籍マニアのお願いです。(2014.2.11記)



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