こんにちわ。
隣家で発生した火災の貰い火に対する損害賠償請求は原則として無理だそうです。しかし、重過失の場合は別とし賠償請求ができるらしいです。重過失には寝タバコなどタバコの不始末も含まれています。
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隣家の火事で自宅が燃えたら火元に損害賠償請求は原則無理
竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「隣家の火事で被害を受けたのですが、損害賠償は請求できないのでしょうか?」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
隣家の火事でわが家も類焼の被害を受けたのですが、火元の隣家に損害賠償は請求できないと聞きました。もしそうならば泣き寝入りするしかありませんが、火災の原因がたばこの火の不始末のように、火元の過失であることが明白な場合でも、責任は問われないのでしょうか。
【回答】
もらい火による火災は、出火元に損害賠償の請求ができないのが原則です。これは失火責任法という法律があるためです。わずか一条だけの法律で、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ比ノ限ニ在ラス」と定めています。
日本には木造家屋が多く、建て込んだ住宅事情の中では延焼しやすいことを配慮したものです。火元も当然財産を失いますから、重過失の場合以外は許すことにしたのです。
失火者が責任を負う重過失とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見逃したような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すもの」といわれています。寝たばこなどが典型です。
2011年8月5日 NEWSポストセブンより
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タバコは火災のトップクラス、1位になったところもあるくらい火災原因のトップを占める大きな原因です。火災を発生させた喫煙者は自業自得ですが、隣に住む人にとってはたまったものではありません。
しかし、タバコ火災で一番割を不利益を被るのは喫煙者の家族でしょう。家族の財産は失われるわ、賠償請求しようにもできないわ、損害を被っても賠償請求ができません。しかも、発生させたのが自分の家族だから家庭崩壊に繋がる事にもなるでしょう。
もし家族の喫煙者がタバコの不始末による火災を発生させてしまってからでは遅いです。家族に喫煙者がいるのなら、タバコを止めさせるか、火を使わないタバコを使わせるようにしましょう。
また、隣家に喫煙者がいるのなら火災に巻き込まれた場合を想定して予防策を講じた方が良いです。
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でわでわm(_ _)m。