国際シリーズ チベット問題の根源と今後の動向 (その2)
4年前の2008年3月10日、チベット自治区の首府ラサで僧侶などによる北京オリンピックの開催国中国に対する抗議デモは、治安警察との衝突からで暴動に発展し、中国治安警察の鎮圧活動の過程で、死者18人(中国側発表)を含む多数の死傷者と900人を越える逮捕者を出した。
そして本年7月27日から開催されるロンドン・オリンピックを前にしてチベットにおいて緊張感が高まっている。2008年のチベット内外での抗議活動は北京オリンピックのボイコットには繋がらなかったが、今回中国政府は抗議活動などを警戒し、ラサへの外国人記者の訪問、取材の制限など情報統制や治安維持活動を強化している。
それは今年が4年に1度のオリンピックの年だからではない。3月10日は、高度な自治を求めるダライ・ラマ14世が1959年に中国人民軍に追われ、チベットを脱出する際に「臨時政府」の樹立を宣言した日であり、北インドのダラムサラで亡命政府が樹立された月に当たるからである。亡命政府発足30周年に当たる1989年3月にもラサで抗議行動が暴動に発展し、中国治安当局による弾圧活動が行われている。国際世論にチベットの自治・独立を訴えるために北京でオリンピックの際と同様、ロンドン・オリンピックの年に大きな抗議行動に発展する可能性がある。
それではチベット問題の歴史的背景、根源は何か、そして今後展望は開けるるのだろうか。
1、 中国政府の主張の根拠 ―「17か条取り決め」- (その1 で掲載)
2、清朝時代に遡るチベット問題 (その2に掲載)
清朝時代に中国全土をほぼ統一した中央政府は、チベットの「宗教首領」として、17世紀中頃にラサ市を中心に影響力があったダライ第5世を冊封(さくほう、地位を与える行為で、制度的に統一されたのは隋代よりと言われる)すると共に、18世紀初期には第二の都市シガツエを中心に影響力のあった「パンチェン・オルドニ」を冊封し、チベット第2の最高位のラマ僧となり、パンチェン・ラマとも言われ、2大活仏系統となった。以来、いずれも中央政府の冊封を得て初めて合法とされるが、行政上は中央より派遣されていた大臣の監督、統轄の下にある形となっていた(北京週報資料、08年3月他)。チベットを統治する上で一方に権威や勢力が集中することを避けるための歴史的な制度と見られるが、これは中国政府側からの歴史、制度であり、チベット側には「政教合一」(政教一致)に根ざした宗教的な伝統があるのであろう。
現在でも2大活仏体系は存続している。ダライ・ラマ14世がインドに亡命した際、当時のパンチェン・ラマ10世はチベットに止まったが、「文化大革命」の時期に投獄されるなど、言動は制約される中で1989年1月、急逝した。その転生者―生まれ変わりーとして、宗教的手続きに従い6歳の子供(ゲンドゥン・チューキ・ニマ)を選び、95年5月、ダライ・ラマ14世がこれを認定する声明を出したが、中国側はこの認定を拒否した。同少年と家族はその後間もなく失踪したが、中国当局が拘束していると見られている。中国側は、別途の手続きに従い転生者を選び、同年齢のパンチェン・ラマ11世(ギエンツエン・ノルブ)を布告し、中国政府との関係などで活動している(「ダライ・ラマ日本代表事務所」資料、3月16日付新華社電他)。中国における信仰や言論の自由や人権が深い闇の中にあることを物語っている。
人権や信仰・宗教の自由の観点からは、パンチェン・ラマ11世の拘束は重大な問題だ。更に問題は、将来ダライ・ラマ14世の転生者を選ぶ必要が生じた場合、これまでの宗教上の手続きに従うと、候補者選びは出来ても、ダライ・ラマ15世の認定声明は本来であればパンチェン11世が行うことになるが、中国側が布告したパンチェン11世が行うこととなると事態は複雑となろう。無論、ダライ・ラマ側とすればその転生者を切らすわけには行かないので、ダライ・ラマ側で転生者認定の便法が考えられることになろうが、チベットの宗教的伝統に従って後継者を選べない事態となれば、信仰の根幹に係わることであるのでこれまで以上の混乱は避けられないであろう。
「17か条取り決め」骨子(1951年5月23日署名)
1)(帝国主義勢力の排除に言及しつつ)チベット人民は中華人民共和国の祖国大家庭に復帰する。(第1条)
2)チベット地方政府は、人民解放軍が進駐し、国防を固めることに協力する。(第2条)
チベット軍隊は逐次改編し、中華人民共和国の国防武装力の一部となる。(第8条)
3)チベットは、中央人民政府の統一的指導の下で、民族区域自治を実行する権利がある。(第3条)
4)チベットの現行政治制度を変更しない。ダライ・ラマの固有の地位と職権も変更しない。(第4条)
5)パンチェン・オルドニの固有の地位と職権は維持すべし。(第5条、6条)
6)宗教信仰の自由を実行し、チベット人民の宗教信仰、風習習慣は尊重。(第7条、9条)
7)中央政府は、チベット地区のすべての渉外事務を統一的に処理し、隣国と平和的に接し、
通商貿易関係を発展させる。(第14条) (ソース:「北京週報資料」電子版2008年3月23日)
4月7日、中国国家資料局は、1951年10月にダライ・ラマ14世が毛沢東主席宛に出した電報を公開した(新華社通信)。同電報は、「チベットの平和的な解放の方法に関する協議」に言及し、「51年5月23日に調印した」ことを伝え、取り決めを認める内容となっている。
中国側としては、この「電報」をこの時期に公開することにより、ダライ・ラマ14世が「17か条取り決め」を了承していることを示し、チベットにおける中国の地位を合法化する狙いがあると見られる。しかし、「電報」については発信者側の署名、決裁のある原議が無ければ、真偽は判断出来ない。
この「取り決め」に基づき、1951年10月、中国人民解放軍がチベットに進駐し、中国側の「民主改革、平和解放」を進め、統治を強化するにつれて、「宗教合一」などの伝統や権能を巡りチベット側との溝が深まり、59年3月10日、ダライ・ラマはチベットを去るに当たり「臨時政府」の樹立を宣言し、一方的に「17か条取り決めが破棄」され、「チベット独立が宣言された」と解釈されている(「北京週報資料」電子版2008年3月23日他)。
3、「独立」未満、「17か条取り決め」以上のチベットの自治は可能か (その3に掲載)
(2012.3.10.)(Copy Right Reserved.)(不許無断転載)
4年前の2008年3月10日、チベット自治区の首府ラサで僧侶などによる北京オリンピックの開催国中国に対する抗議デモは、治安警察との衝突からで暴動に発展し、中国治安警察の鎮圧活動の過程で、死者18人(中国側発表)を含む多数の死傷者と900人を越える逮捕者を出した。
そして本年7月27日から開催されるロンドン・オリンピックを前にしてチベットにおいて緊張感が高まっている。2008年のチベット内外での抗議活動は北京オリンピックのボイコットには繋がらなかったが、今回中国政府は抗議活動などを警戒し、ラサへの外国人記者の訪問、取材の制限など情報統制や治安維持活動を強化している。
それは今年が4年に1度のオリンピックの年だからではない。3月10日は、高度な自治を求めるダライ・ラマ14世が1959年に中国人民軍に追われ、チベットを脱出する際に「臨時政府」の樹立を宣言した日であり、北インドのダラムサラで亡命政府が樹立された月に当たるからである。亡命政府発足30周年に当たる1989年3月にもラサで抗議行動が暴動に発展し、中国治安当局による弾圧活動が行われている。国際世論にチベットの自治・独立を訴えるために北京でオリンピックの際と同様、ロンドン・オリンピックの年に大きな抗議行動に発展する可能性がある。
それではチベット問題の歴史的背景、根源は何か、そして今後展望は開けるるのだろうか。
1、 中国政府の主張の根拠 ―「17か条取り決め」- (その1 で掲載)
2、清朝時代に遡るチベット問題 (その2に掲載)
清朝時代に中国全土をほぼ統一した中央政府は、チベットの「宗教首領」として、17世紀中頃にラサ市を中心に影響力があったダライ第5世を冊封(さくほう、地位を与える行為で、制度的に統一されたのは隋代よりと言われる)すると共に、18世紀初期には第二の都市シガツエを中心に影響力のあった「パンチェン・オルドニ」を冊封し、チベット第2の最高位のラマ僧となり、パンチェン・ラマとも言われ、2大活仏系統となった。以来、いずれも中央政府の冊封を得て初めて合法とされるが、行政上は中央より派遣されていた大臣の監督、統轄の下にある形となっていた(北京週報資料、08年3月他)。チベットを統治する上で一方に権威や勢力が集中することを避けるための歴史的な制度と見られるが、これは中国政府側からの歴史、制度であり、チベット側には「政教合一」(政教一致)に根ざした宗教的な伝統があるのであろう。
現在でも2大活仏体系は存続している。ダライ・ラマ14世がインドに亡命した際、当時のパンチェン・ラマ10世はチベットに止まったが、「文化大革命」の時期に投獄されるなど、言動は制約される中で1989年1月、急逝した。その転生者―生まれ変わりーとして、宗教的手続きに従い6歳の子供(ゲンドゥン・チューキ・ニマ)を選び、95年5月、ダライ・ラマ14世がこれを認定する声明を出したが、中国側はこの認定を拒否した。同少年と家族はその後間もなく失踪したが、中国当局が拘束していると見られている。中国側は、別途の手続きに従い転生者を選び、同年齢のパンチェン・ラマ11世(ギエンツエン・ノルブ)を布告し、中国政府との関係などで活動している(「ダライ・ラマ日本代表事務所」資料、3月16日付新華社電他)。中国における信仰や言論の自由や人権が深い闇の中にあることを物語っている。
人権や信仰・宗教の自由の観点からは、パンチェン・ラマ11世の拘束は重大な問題だ。更に問題は、将来ダライ・ラマ14世の転生者を選ぶ必要が生じた場合、これまでの宗教上の手続きに従うと、候補者選びは出来ても、ダライ・ラマ15世の認定声明は本来であればパンチェン11世が行うことになるが、中国側が布告したパンチェン11世が行うこととなると事態は複雑となろう。無論、ダライ・ラマ側とすればその転生者を切らすわけには行かないので、ダライ・ラマ側で転生者認定の便法が考えられることになろうが、チベットの宗教的伝統に従って後継者を選べない事態となれば、信仰の根幹に係わることであるのでこれまで以上の混乱は避けられないであろう。
「17か条取り決め」骨子(1951年5月23日署名)
1)(帝国主義勢力の排除に言及しつつ)チベット人民は中華人民共和国の祖国大家庭に復帰する。(第1条)
2)チベット地方政府は、人民解放軍が進駐し、国防を固めることに協力する。(第2条)
チベット軍隊は逐次改編し、中華人民共和国の国防武装力の一部となる。(第8条)
3)チベットは、中央人民政府の統一的指導の下で、民族区域自治を実行する権利がある。(第3条)
4)チベットの現行政治制度を変更しない。ダライ・ラマの固有の地位と職権も変更しない。(第4条)
5)パンチェン・オルドニの固有の地位と職権は維持すべし。(第5条、6条)
6)宗教信仰の自由を実行し、チベット人民の宗教信仰、風習習慣は尊重。(第7条、9条)
7)中央政府は、チベット地区のすべての渉外事務を統一的に処理し、隣国と平和的に接し、
通商貿易関係を発展させる。(第14条) (ソース:「北京週報資料」電子版2008年3月23日)
4月7日、中国国家資料局は、1951年10月にダライ・ラマ14世が毛沢東主席宛に出した電報を公開した(新華社通信)。同電報は、「チベットの平和的な解放の方法に関する協議」に言及し、「51年5月23日に調印した」ことを伝え、取り決めを認める内容となっている。
中国側としては、この「電報」をこの時期に公開することにより、ダライ・ラマ14世が「17か条取り決め」を了承していることを示し、チベットにおける中国の地位を合法化する狙いがあると見られる。しかし、「電報」については発信者側の署名、決裁のある原議が無ければ、真偽は判断出来ない。
この「取り決め」に基づき、1951年10月、中国人民解放軍がチベットに進駐し、中国側の「民主改革、平和解放」を進め、統治を強化するにつれて、「宗教合一」などの伝統や権能を巡りチベット側との溝が深まり、59年3月10日、ダライ・ラマはチベットを去るに当たり「臨時政府」の樹立を宣言し、一方的に「17か条取り決めが破棄」され、「チベット独立が宣言された」と解釈されている(「北京週報資料」電子版2008年3月23日他)。
3、「独立」未満、「17か条取り決め」以上のチベットの自治は可能か (その3に掲載)
(2012.3.10.)(Copy Right Reserved.)(不許無断転載)