(1)基本的な考え方
定年後に再雇用された場合の有給休暇については、再雇用前からの勤続
年数に基づいた年次有給休暇が付与されます。
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(根拠:昭和63.3.14 基発150号)
【継続勤務の意義】
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。
継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべき
ものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に
労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用してい
る場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した
場合を含む。)ただし、退職と再採用との間に相当期間が存
し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合は、
この限りでない。
(以下、略)
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(2)いつ付与されるか
特段の規定がない限り、継続的に雇用されていたとみなした場合に
よる付与日に付与されます。
例えば、毎年4月1日に付与している場合で、6月30日に定年退
職、7月1日に再雇用の場合は、翌年の4月1日に継続勤務されてい
たとみなした場合の日数の有給休暇が付与されます。もちろん6月30
日現在の残日数も時効になるまでは、引き継がれます。
(3)有給休暇の消滅時効
直接は関係ありませんが、覚書として・・。
有給休暇の時効は特段の定めがないかぎり、2年です。
根拠は労働基準法第115条
定年後に再雇用された場合の有給休暇については、再雇用前からの勤続
年数に基づいた年次有給休暇が付与されます。
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(根拠:昭和63.3.14 基発150号)
【継続勤務の意義】
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。
継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべき
ものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に
労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用してい
る場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した
場合を含む。)ただし、退職と再採用との間に相当期間が存
し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合は、
この限りでない。
(以下、略)
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(2)いつ付与されるか
特段の規定がない限り、継続的に雇用されていたとみなした場合に
よる付与日に付与されます。
例えば、毎年4月1日に付与している場合で、6月30日に定年退
職、7月1日に再雇用の場合は、翌年の4月1日に継続勤務されてい
たとみなした場合の日数の有給休暇が付与されます。もちろん6月30
日現在の残日数も時効になるまでは、引き継がれます。
(3)有給休暇の消滅時効
直接は関係ありませんが、覚書として・・。
有給休暇の時効は特段の定めがないかぎり、2年です。
根拠は労働基準法第115条