【前提】
中退共からの退職金が 580万円
会社から直接の退職金が100万円
勤務年数 15年
中退金加入年数 5年(ただし、このほかに過去勤務掛金が10年分ある)
①退職所得の受給に関する申告書の提出
中退金には、退職所得の受給に関する申告書の簡易版みたいなものが付いているので
別途提出必要なない。ただし、中退金請求より先に会社の退職金を受け取った場合は必
要となる。
会社には退職所得の受給に関する申告書の提出が必要 A欄B欄E欄に記入が必要
②会社の退職所得は中退共と合算して計算
退職所得控除額は15年×40万円=600万円
中退共からの源泉はなし。(過去勤務期間分も退職所得控除額計算の勤続年数に含めるため)
会社の源泉所得税
(国税)
(580万円+100万円)-600万円=80万円
80万円×1/2=40万円
40万円×5%=2万円
(県民税)
40万円×4%-40万円×4%×10%=14,400円
(市民税)
40万円×6%-40万円×6%×10%=21,600円
③平成23年税制改正大綱では・・
・退職手当等の支払者の役員等(役員としての期間が5年以下)の場合は退職所得の計算における
1/2がなくなる。
是非とも抜け道がないようにして欲しいものだ!!
・地方税の退職所得に係る10%税額控除を廃止
もともとなんで10%値引きされていたのか
中退共からの退職金が 580万円
会社から直接の退職金が100万円
勤務年数 15年
中退金加入年数 5年(ただし、このほかに過去勤務掛金が10年分ある)
①退職所得の受給に関する申告書の提出
中退金には、退職所得の受給に関する申告書の簡易版みたいなものが付いているので
別途提出必要なない。ただし、中退金請求より先に会社の退職金を受け取った場合は必
要となる。
会社には退職所得の受給に関する申告書の提出が必要 A欄B欄E欄に記入が必要
②会社の退職所得は中退共と合算して計算
退職所得控除額は15年×40万円=600万円
中退共からの源泉はなし。(過去勤務期間分も退職所得控除額計算の勤続年数に含めるため)
会社の源泉所得税
(国税)
(580万円+100万円)-600万円=80万円
80万円×1/2=40万円
40万円×5%=2万円
(県民税)
40万円×4%-40万円×4%×10%=14,400円
(市民税)
40万円×6%-40万円×6%×10%=21,600円
③平成23年税制改正大綱では・・
・退職手当等の支払者の役員等(役員としての期間が5年以下)の場合は退職所得の計算における
1/2がなくなる。
是非とも抜け道がないようにして欲しいものだ!!
・地方税の退職所得に係る10%税額控除を廃止
もともとなんで10%値引きされていたのか