取得時効により土地(時価1,000万円)の取得をした場合の税金はどうなるので
しょうか。
(1)税金の種類
①答え 一時所得として所得税が課せられます。
②根拠 時効取得は時効の完成及び援用によって得た一時的臨時的なもの
で、かつ役務・資産の対価ではないため
③根拠条文 所得税法 34条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与
所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目
的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の
役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
④他の検討
・贈与税の対象とはならないのか・・贈与契約が成立しているものでは
ないので、贈与税の対象ではなくみなし贈与ともならない?
(2)収入の時期
①時効が完成したときか・・・時効の完成だけでは効力が発生しないので、
収入の時期とはなりえない。
②時効の援用をしたときか
③登記をしたときか
☆裁判等では②となっている。
(↓もう少し適切なものがあったと思うので、後日載せる)
平成6(行ウ)8 平成8年07月18日静岡地方裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=16304&hanreiKbn=04
しょうか。
(1)税金の種類
①答え 一時所得として所得税が課せられます。
②根拠 時効取得は時効の完成及び援用によって得た一時的臨時的なもの
で、かつ役務・資産の対価ではないため
③根拠条文 所得税法 34条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与
所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目
的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の
役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
④他の検討
・贈与税の対象とはならないのか・・贈与契約が成立しているものでは
ないので、贈与税の対象ではなくみなし贈与ともならない?
(2)収入の時期
①時効が完成したときか・・・時効の完成だけでは効力が発生しないので、
収入の時期とはなりえない。
②時効の援用をしたときか
③登記をしたときか
☆裁判等では②となっている。
(↓もう少し適切なものがあったと思うので、後日載せる)
平成6(行ウ)8 平成8年07月18日静岡地方裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=16304&hanreiKbn=04
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