情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

最高裁が秘密警察国家への道を許容!~信じがたい判断に呆然、そして激しく怒!

2009-08-13 23:47:49 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 今日、机の上を整理していて、少し前の最高裁判決がでてきた。いや~、久しぶりに最高裁の判決で驚かせていただきました。まさに、時代錯誤も甚だしい!

 法務省から警察庁に出所情報が提供される制度の運用をめぐり、対象となる罪名などの公開を弁護士が新潟県に求めた訴訟の判決で、最高裁第1小法廷が7月9日に下したもの。一審、二審は、非公開とした県の処分を取り消していたが、最高裁はそれを破棄、弁護士の請求を棄却した。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090710090023.pdf

  出所情報提供制度については、2005年に開始されたが、その際、警察庁は通達「凶悪重大犯罪などに係る出所情報の活用について」を全国の警察本部に発していた。争点は、この通達に記載された対象罪名を公開すると、新潟県条例で規定された「公開すると捜査に支障を及ぼす」ことになるか否かだった。及ぼすとするならば、非公開を認めることとなる。

 東京高裁は、

(1)本件通達に基づく出所情報活用の制度の対象が二十数罪種に及び,対象者は出所者全体の8割程度の数になること,すなわち,出所者の大部分が上記制度の対象にされていることは,報道等により公表されているのであるから,重い犯罪を犯して刑に服したという自覚のある者は,「出所者の入所罪名」及び「出所者の出所事由の種別」に係る情報が公にされるのを待つまでもなく,自分がこの制度の対象とされていることを当然に認識し又は認識し得る状況にあるものと考えるのが自然である。そうすると,上記情報が公にされることによって初めて,重い犯罪を犯して刑に服したという自覚のある出所者が警察への対抗措置を講ずることになるとは認め難い。

(2) 本件文書のうち「出所情報ファイルの有効活用」に係る情報の記録された部分は,わずか3行程度にすぎず,本件通達が警察内部の運用指針を示したものであり,個別具体的な犯罪の捜査に関するものではないことを考慮すると,上記情報に,これを公開すると犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれのある内容が含まれていると考えることは困難である

として、非公開を認めなかった。

 つまり、重罪と思われる犯罪で受刑した者は、出所情報に掲載されていることはほとんどわかっているから、いまさら、罪名を明らかにしたとて支障はない、ということで、至極当然のことだ。

 これに対し、最高裁は、

(1)「出所者の入所罪名」及び「出所者の出所事由の種別」に係る情報が公にされた場合には,出所者は,自分が出所情報ファイルの記録対象となり出所情報の活用の対象とされるかどうかなどについて,単なる推測にとどまらず,より確実な判別をすることが可能になるということができる。

(2)さらに,前記事実関係等によれば,本件通達は,提供された出所情報を犯罪捜査に利用することとし,その有効活用等を図ることを求めるものであるから,「出所情報ファイルの有効活用」に係る情報を公にすることは,一定の限度においてではあるとしても,出所情報ファイルを活用した捜査の方法を明かす結果を招くものといわざるを得ない。

(3)そして,犯罪を企てている出所者が,自分が出所情報ファイルの記録対象となっていることなどを確実に知った場合には,上記の入所罪名等の情報が広く送付されていることをも知ることとなって,より周到に犯罪を計画し,より細心の注意を払ってそれを実行しようとする可能性を否定することはできない。また,犯罪を企てている出所者が,その出所情報を活用した捜査の方法をその一端でも知ったときは,その方法の裏をかくような対抗策に出る可能性があることも否めない。

として、罪名などの情報を公にすると犯罪の捜査等に支障を及ぼすとして、非公開を認めた。

 アンビリーバボー!

 ええか、警察は、われわれの税金で出所者情報を管理しているんやでぇ!そしたら、どういう情報を管理しているかを知るのは当然やろ。もしかしたら、重罪なんていいつつ、軽犯罪まで管理して無駄な税金を使っているかも知れんやろ!油断したら、すぐに予算を拡大し、天下り先をつくるんやから。

 それに、そもそも、出所者側かて、自分の出所情報が警察に管理されているのか、どうかを知る権利くらいある!もう刑務所で罪を償ったんやから、本来は通常人と同じ扱いのはずや。それにもかかわらず、情報を管理されているんやから、どういう情報なのか、自分が管理されているのか、ぐらい教えたるのが、当然や!

 え~、【犯罪を企てている出所者が,自分が出所情報ファイルの記録対象となっていることなどを確実に知った場合には,上記の入所罪名等の情報が広く送付されていることをも知ることとなって,より周到に犯罪を計画し,より細心の注意を払ってそれを実行しようとする可能性を否定することはできない】やて!

 ドあほ!出所者は犯罪予備軍か!裁判所が刑務所に被告人を送るのは、更生を図るためやろが!そしたら、出所者を犯罪予備軍扱いすんな!

 犯罪を企てている者を全部管理しなきゃいかんなら、盛りのついた若もんは、全部●◎に勃起探知機でもつけさせろ、っての。ほんまにアホか!

 なんでもかんでも警察のことを秘密にしよったら、そのうち日本はゲシュタポ国家や!

★画像は、子ども対象・暴力的性犯罪に係る受刑者の場合にいかなる情報が収集されているかを示すものだ。これだけの情報が開示されているのに…。 




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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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このご時世に選挙でインターネットを使わないって!~え、公職選挙法の話じゃないの?

2009-08-13 04:22:27 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 次の規定はどこの業界のものでしょうか?規定は、業界がストレートには分からないように一部変更してあります。
 どこのものかは、わからなくても、どの辺に問題がありそうかはわかりますよね~。



第五十八条
候補者及びその他の会員は、選挙運動として次の行為をし、または会員以外の者にこれをさせてはならない。

一 第五十三条に定める期間外に選挙運動をすること。

二 第五十五条の規定に反して選挙事務所を設けること。

三 第五十六条の規定に反して文書による選挙運動をすること。

四 第五十六条の二第一項に規定するもののほか、ホームページ又は電子メールその他インターネットを利用した選挙運動をすること。

五 選挙権を有する会員の自宅または事務所を戸別訪問すること。

六 新聞、雑誌その他の出版物に候補者に関する記事または広告を掲載すること。

七 利益を授受し、またはその約束をすること。

八 供応をすることもしくはこれを受けること。

九 電報により投票を依頼すること。

十 投票のため乗物を提供すること。

十一 候補者を誹謗し、その他不正な手段で他人の当選を妨げること。

十二 選挙事務所、会館、控室もしくは事務所以外の場所において会合すること。ただし、委員会の許可を得たときはこの限りでない。


(参考条文)
第五十三条 
選挙運動の期間は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までとする。


第五十五条
1 候補者は、第五十三条に定める期間、委員会の承認を得て二箇所以内の選挙事務所を設けることができる。

2 候補者は、選挙の公正を疑わしめるような場所その他●の名誉と品位を害する虞れのある場所に選挙事所を設置してはならない。

3 委員会は、前二項の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、直ちに当該選挙事務所の閉鎖を命ずるものとする。


第五十六条
1 文書による選挙運動は、郵便はがきの発送及びポスターの掲示に限るものとする。

2 前項の郵便はがきの枚数は、候補者一人につき選挙権を有する会員の数の三倍以内とし、ポスターの規格、枚数及び掲示場所は、委員会の定めるところによる。

3 第一項の郵便はがきには文書責任者の、ポスターには掲示責任者の各住所、氏名を記載し、ポスターにはあらかじめ委員会の証印を受けなければならない。

4 委員会は、前二項に違反して掲示されたポスターの撤去を命ずることができる。

第五十六条の二
1 候補者は、第四条第二項の規定により委員会が定める細則に従い、連合会のホームページを利用して選挙運動をすることができる。




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