朝少し霧が出てました
昨日、T病院で定期報告書の調査をして来ました。
一定規模以上の建築物及び建築設備は
建築基準法第12条第3項の規定により
定期報告書の提出が義務付けられています。
建築物は3年おきに、建築設備は毎年提出する必要があります。
共同住宅は3年おきで良いんですが
病院やテナントビル等は毎年建築設備の報告書提出が必要です。
今回は建築設備の調査でした。
非常用照明、換気、排煙などを調べます。
約1時間半の調査でした。
調査結果を報告書にして久留米市長宛に提出します。
建築物の調査が重なる年は、10件以上の調査をします。
結構な仕事量になります。