「(民事)訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」と最高裁が定義している(Wiki東大病院ルンバール事件=民事訴訟)。
つまり裁判官が行った「事実認定」は、一点の疑義もない「事実」ではなく、「通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とされるだけのもの」である。したがって、「事実認定」とはその裁判判決にのみに有効なものであって、これを他に援用することは出来ない。もしも援用するならば、多方面からの改めての検証が必要となる。
「裁判所で事実認定が出たから事実が明らかになった」として、それを横流しに裁判判決外の事案に援用し、さらに吹聴することは
ウソつき行為である。
最新の画像[もっと見る]
- 取り消された一審の事実認定 3日前
- 控訴審判決のここをよく読むべき 1週間前
- 控訴審判決のここをよく読むべき 1週間前
- 控訴審判決のここをよく読むべき 1週間前
- 「事実認定」を「事実」と吹聴することはウソつき行為である 2週間前
- 控訴審判決 2週間前
- バチカンのマスコットキャラクタールーチェ 3週間前
- バチカンのマスコットキャラクタールーチェ 3週間前
- なんか動物に似てるけど、これどこの教会? 1ヶ月前
- こんなこと言いだしたから要注意 2ヶ月前
もしかして、一審の事実認定がひっくり返るかもですな。
そんときの根田殿様のご尊顔をぜひ見てみたいデス!
お次は刑事かな?