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【R6年分確定申告】今年は「定額減税」のご記入もお忘れなく!(申告書第一表㊹欄)

2025-02-24 00:23:48 | 気になるニュース

今年もまた「確定申告」のシーズンが到来。

職場で年末調整を受けている人でも、「ふるさと納税」をしていたり「医療費控除」の申請が必要な方は、確定申告をする必要あり。

私は、「ふるさと納税」をしているので(ワンストップにしていない)、年末調整以外に毎年確定申告をしています。

 

令和6年分の確定申告書には、「令和6年分特別税額控除」(3万円×人数)※申告書第一表の㊹ があります。

この欄には「所得税の減税額」(定額減税)を記入しなければなりません。

確定申告でここを忘れると、年末調整時の定額減税がリセットされてされる可能性があるそうなのでご注意を。

※職場で源泉徴収票をもらっている方は、摘要欄にその旨記載されているかと思います。

 

また、マイナンバーカードが登場してからの確定申告書の第一表には、「還付される税金の受け取り口座」欄のすぐ下に、

「公金受取口座登録の同意」「公金受取口座の利用」という項目が設けられていますが、マイナンバーカードと紐づけしたくない方は

ここには○をつけず空欄のままでOKです。

 

どのくらい戻ってくるのか今日計算してみましたが、うーん、1,000円以下っすね(;^_^A

でも、何百円でも戻ってくるのなら申告しませんとね。

※医療費控除は、計算結果が「マイナス」(赤字)になったため、残念ながら「寄付金控除」のみの申告となりました。 

 <医療費控除の算出>

   (1年間に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-10万円(又は所得合計金額の5% ※)=医療費控除額

    ※申告書第一表の所得金額等合計⑫が200万円までの場合は、10万円ではなく所得の合計額の5%を引く

 

今回から、紙の申告書での提出よりも、e-TAXやマイナポータル連携での申告を推奨しているようですね、国税庁は。

そもそも私は、マイナンバーカードは「作成しただけ」状態なので(紐づけしたくない)、今回も「紙の申告書」で提出しますよ。

※職場の健康保険証は、今年いっぱい従来型が使えるので、ギリギリまで連携しないでおきます。

 

確定申告書等の様式・手引き等|国税庁

 

「令和6年分特別税額控除」(定額減税)のご記入をお忘れなく!!

 

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