ふじみ野市大井西中学校さんから、
10月27日に伺わせて頂いた
「ふれあい西中祭」での体験講座の
感想集が届きました!
とても嬉しいです。
来年もマジックを習いたいとの
感想も多くいただきました。
当日は、90分のスケジュールで
3つのマジックをレクチャー。
①ペンとキャップの小物の消失
②伸びるハンカチ
③数字の予言
<反省点>
机とイスは始めから、全て後ろに
移動されてたのですが、そのまま
でも良かったかもしれません。
最後に体育館発表があったので、
その場面用に別のマジックを1つ
教えた方が、より良かったように
思いました。
90分で3ネタは時間が足らず、
5分少々超えてしまいました…。
今年はピアニィーマジシャンズクラブの会長から代打を頼まれ、お伺いした流れでした。
来年は会長のご都合が大丈夫でしたら、会長に戻るかと思いますが、もしもまた、私に代打が回りましたら、もっと工夫をして対応したいと思います。
ようやく一息ついて、今日はゆっくり休めました。
2週間前までは宅建の試験に集中し、
1週間前の土曜日はふじみ野市大井西中学校の文化祭でマジックの講師を行い、
翌日曜日は母親に帯同して五霞(ごか)の積水ハウスの工場見学に行き、
昨日は仕事の関係で休日出勤。。。
今日は久々に丸1日予定がなく、自宅で休息。
読みたかった小説「トッカンVS勤労商工会」を読了。
最初にシリーズ短編集の
「トッカン 徴収ロワイヤル」を
読んでしまいましたが、1から読む方が分りやすくて、
より面白いです。
そろそろ年末を意識する時節になりましたので、
現在まで決まっている土日のスケジュールを
書き留めたいと思います。
11月10日(土)
10時~15時 「収穫祭」
(JAいるま野入西(にっさい)支店)
11月11日(日)
9時~12時 「マジック入門教室」
(東松山市福祉センターソラーナ)
12時半~13時 「高坂商工祭」
(高坂駅大東文化大バス停留所)
11月17日(土)
9時~15時 勤務先のイベント
11月23日(金・祝)
10時~15時 「わかば結市ハンドメイドフェスタ」
(若葉駅西口駅前広場)
11月25日(日)
9時~12時 「マジック入門教室」
(東松山市福祉センターソラーナ)
14時~14時20分 「マジックショー」
(ミモザ川越やまぶき苑アンダルシア)
12月 1日(土)
10時~17時 「お客様感謝祭」
(ネッツトヨタ埼玉 霞ヶ関店)
12月 2日(日)
12時~ 「和華Xmas歌謡ショー」
(ディアナマリエール)
ミニテーブルマジックショー
(従兄弟の結婚披露宴)
1月5日
17時~ 「某高等学校PTA新年会」
(川越プリンスホテル)
10時~17時 「お客様感謝祭」
(ネッツトヨタ埼玉 羽生店)
2月2・3日(土日)
10時~17時 「お客様感謝祭」
(ネッツトヨタ埼玉 本庄店)
10時~17時 「お客様感謝祭」
(ネッツトヨタ埼玉 熊谷店)
3月9・10日(土日)
10時~17時 「お客様感謝祭」
(ネッツトヨタ埼玉 鶴ヶ島マイカーセンター)
12月の子ども会等々、イベントの企画がございましたら
まだまだお力になれます。
日曜日は国家資格試験の「宅地建物取引士」通称:宅建(たっけん)の資格試験の受験へ。
全50問のうち、35問以上の正答が合格の基準と見られている試験。
昨年の初受験の結果がこちら↓
そして2度目の受験の結果が・・・
・・・・・が、がんばった結果・・・かな?
合格点が35点→38点と予想が飛び交ってますが、
それ以上ではないかと不安。
40分ほどのサロンマジックショーをさせていただきました。
会場は市民センターの和室。
お客様は地域にお住まいのお年寄り18名。
演目は
○フライングライト
○スポンジボール
○フォーク曲げ
○マジックブック
○バルーンアート(犬)
○リンキングリング
○3本ロープ
○シルクセレナーデ
お話を交えて、みなさんで笑いあいながら、明るく楽しく盛り上がりました。
今日は「ウェスタ川越矯正展」にて
ピアニィーマジシャンズクラブとして
マジックショーを行ってきました♪
演目は
〇マイザーズドリーム(DPG製品)
〇スポンジボール
〇指ギロチン
〇玉子になるハンカチーフ
最初に子供たちに「僕のこと見たことある人ー」と、聞いたら、2名もいらっしゃいました!
川越の知名度もあげていきたいと思います。
先週の6日(木曜日)に、半休を取って東松山税務署へ。
税務相談の内容は、源泉徴収税について
※自分自身の備忘録として記録。
「源泉徴収をしていただく必要がある場合」
○パフォーマンスの謝礼をいただいた。
○先方が法人、
または個人であっても、人を雇用して給与の支払いをしている方。
●自らが法人ではない、
または法人に属してもいない。
●自らが日本に居住。
●パフォーマンスを行った。
しかし委託事業の規模ではない。
以上の条件の場合、
1回100万円までは
10.21%の源泉徴収を
先方から支払い時にしていただき、
翌月10日までに所轄税務署へ申告納付していただく。
(100万1円からは20.42%)
●支払い調書を頂き、翌年3月15日までに確定申告
と、ざっくり理解してきました。
個人のホームパーティーでのマジックの依頼や、バルーンアートの販売なら、源泉徴収していただく必要はありません。
あくまで「人的役務の提供」を、法人からご依頼いただいたパターンが対象となるイメージ。
個人経営の喫茶店さんも、スタッフや配偶者を雇っていれば対象。
私が法人化するか、法人に属してその法人名義で領収書を切れば、
源泉徴収は不要。
注:このページの内容についてご質問は受けられません。税理士さん、税務署へご相談ください。
自分の備忘録としての記録です。
自己の責任においてお読みください。