H/19年3月の再投稿です
スマホを開いたら、こんな記事が出ていました
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先月、近所の方に誘われて、タイトルの講演を聞きに行ったばかりでした
最期を迎えようとしている人、最期を見送ろうとしている人、双方が悔いのない
最期を迎えるために必要な事は・・・
身体が不自由になり、病院あるいは施設に入所している方は、ほとんどが「家に帰りたい、
自分の家で死にたい」と希望します。
そして家族は、強い本人の希望であれば叶えてあげよう・・そうして在宅介護が始まります
在宅介護をする場合、まず介護認定を受けその程度に見合ったサービスを、ケアマネージャーに
依頼してどんなサービスを受けるか決定します(介護保険の活用)
在宅介護の経験のある方のお話も聞きました
* 介護は「させてもらう」という気持ちが大切。「してあげる」ではない。
* 完璧な介護より、普通の暮らしが出来ることの喜びを知ること
* 抱え込まない・・利用できるものはどんどん活用する
* 終末「自宅で死にたい」と希望をしたら、救急車は呼ばない
本人の意思を理解し、家族でよく話し合っておく、そして書面に残しておくことが重要
最後の項目、「救急車を呼ばない」という事が、上記の「蘇生しないで」の内容に当たるのです
救急車を呼ぶ、すなわち救急隊員は、蘇生処置をします(警察も入ります)
一度、蘇生処置を始めたら途中でやめる事は出来ません
在宅介護をして、「家で死にたい」と望んだら、救急車ではなくかかりつけの医師に来てもらう
この意味が、講演を聞いてようやくわかりました
全てにこれが当てはまるかというと、そうではありません
まず、自分の最期がどうあるべきか、どうして欲しいかなど、健康な時から家族と話し合い、
エンディングノートや決められた書類に書いておくことが大切だと強く感じました
難しい問題に、文章能力のない私が書いた物に、貼り付けたニュースの内容が合っているか?
心配ですが、言いたいことが伝わっていれば幸いです
いつ起こるか分からない「死」について、ご家族と話し合うきっかけになれば・・と思います
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現在、私の姑は今年の3月で96歳になります。まだ一人暮らしをしています。
血圧が高いけれど、他の病気はありません。最近、通帳を失くした・・そう言う事が多くなりました。
何年もかかって、やっと介護認定の結果「要介護1」になりました。
ケアマネさんも決まり、スムーズに事が運ぶと思いましたが、思うように進まなく・・
歳相応の認知機能の衰え・・が始まっています。
孤独死を防ぐためには、「訪問診療」をという事で、近くの先生をお願いし
来週、先生の訪問をしてもらいます。
ケアマネさん、私も同席して、果たして素直に診察を受けてもらえるか心配しています。
いまだ「私は健康そのもの」と言い張る姑・・どう対応したらいいのか・・・
下書きにしてあった記事を投稿しました。
まさに今私が知りたいことばかりでした。大事な友人が治療をしなければ「あと 半年ぐらい・・・」と言われたとか。
ショックでした。OL時代の仲良し同期5人の一人です。
今年も同期の旅行を計画中のできごとです。
彼女の希望や考えを聞きながら、悶々と過ごしていました。
いろいろ考えなければならない歳になりました。
早速のコメントありがとうございます。
お友達が…そうでしたか。
家族や親しい友人が、死に直面したらショックですよね!
一番は、寄り添ってあげるのが、良いのでは…と思います。
とても難しい事ですね!
私も、還暦を迎えて、エンディングノートを用意しました。
こんな記事がお役にたてれば、嬉しいです。
ありがとうございました。
こういう課題はいろいろと難しい問題をはらんでいるので、ずばり、こうだと言う決め手はありませんが、それぞれに納得の行く在り方を模索することになると思います。
いずれにしても多くの方々のお話を聞くという事は極めて有意義なことと思いますし、それを記事にしたyokoの考え方は正しいと思います。
ただ知っておいていただきたいことは、関係法「医師法20条」の適用によって医師と警察の介在の関係に難しい対応があるという事です。
いずれにしてもエンディング・ノートを作っておくことはお勧めします。
ご感想を寄せて頂き、ありがとうございます。
おしゃる通り、難しい問題です。
最初に大学病院の先生の「医師法第20条ただし書」問題のお話がありました。
さすが、法医学研究者様です。
「家で亡くなると警察が入る」・・これは皆さんがご存知の事です。しかし、警察が入るのは「異状」の場合であり、「異状」がなければ警察は入らない・・という事です。
これを聞いて、「なるほど」と納得しました。
私は、「献体」を希望していました。そして、大学病院の「白ゆり会」という所に電話でお聞きし、書類も取り寄せしました。しかし、届いた書類の中に
「決意書」なるものが入っており、そこまでの考えがなかったので、断念致しました。
在宅介護については、自分自身が介護される可能性の高い病を抱えている事(今は薬で通常の生活)と、一人暮らしの92歳になる姑を抱えていることから、とても関心がありました。
講演会には、席が埋まるほどの方が来ており、関心の高さが伺えました。
長々と書いてしまいました。
法医学研究者様の知識の豊富さに感心致しました。
ありがとうございました。
大変難しい問題に真摯に向き合われている姿には感服いたしました。
法20条但し書きを理解し、そこまで考え、踏み込んでいられるなら、お時間のある時に、私の基幹ブログ「花だより・・・」に書きました「法医学リーズン」をお読みになると参考になるかもしれません。
ブログ、写真道楽のブックマークにある、花だより・・・をクリックしていただければリンクを貼ってあります。
ブログのカテゴリーの法医学へ飛んで頂き、出た法医学リーズンのページの最後まで流すとリーズンの(1)から読めるようになっています。
あまり必要のない記事かも知れませんが、警察が介入(検視・検案)した場合の知識などがわかるでしょう。
ながながとあまり役に立たないことを書き並べましたが、ご容赦ください。
おせっかいな法医学研究者より。
おやすみなさい。
ありがとうございます。
夜中に目が覚めたので、少し見させていだきました。
専門的な事なので、私の空っぽの頭で理解ができるかわかりませんが、少しづつ読んで見ます。
それにしても、このような専門的な事を何故?
と思いましたが、それは深く追求しないことにいたしましょう。
とにかく、お礼を申し上げます。