寄居町を元気に!寄居町商工会ブログ-経営革新、創業支援、マル経、農商工連携、乙姫ちゃん、風布みかん-

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個人住民税の特別徴収制度について!

2010年09月06日 17時23分28秒 | 税務情報
先週金曜日に私も、「彩光建設(株)」様のソフトボールの練習に参加させて頂きました。。。

が、白川指導員のブログにもありましたが…

商工会チームの弱点(打撃)の原因になってしまった。。。

誰か、私にコツを教えてください

こんばんは!寄居町商工会・田辺です!

9月に入ったというのに、まだまだ残暑(?)厳しく本日も最高気温は37℃という発表でした。。

どうか、皆様も体調にはお気をつけください!



さて、唐突ですが皆様は「個人住民税の給与からの特別徴収制度」はご存知ですか?






事業主(給与支払者)の皆様には、所得税の源泉徴収と同様に

毎月の給与から、個人住民税を差し引き、従業員等(給与所得者)に代わって

市町村に収めることが法律で義務付けられています。

もちろんメリットもあって

従業員の皆様にとってのメリットは・・・

(1)金融機関へ納税に行く手間を省ける。

(2)普通徴収=原則年4回納付に対し、特別徴収=年12回の為1回当たりの負担が少ない

(3)納め忘れによる延滞金がかかる心配がない。


また、事業主様にとってのメリットは・・・

(1)所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間がいらない。

(2)従業員が10名未満の場合は、市町村長の承認を受け、
   年12回の納期を年2回とする事ができる。


また、この他にも、平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。

この制度は65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務のある方が対象です。


詳しくは、埼玉県総務部特別徴収課 Tel048-830‐2647  (埼玉県HP「くらしと県税」はコチラ)

                寄居町役場 Tel048‐581‐2121  (寄居町役場HPはコチラ)


投稿:田辺





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