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3日目午前

2007-10-14 13:54:00 | 平成19年度(2007年度)過去ログ
3日目午前です。
(特実) 外国語特許出願、外国語書面出願について、要約書の翻訳文を提出しない場合に29条の2の地位はあるか等
(意匠) 組物の意匠制度、定義、二種以上→二以上と改正した理由、部分として出願できるか、構成物品として出願できるか
(商標) 類否判断、判断主体、外観、称呼、観念のそれぞれの説明、結合商標の場合の類否判断、4条1項11号違反の対応(先願が「SEIKO EYE」で後願が「EYE」を図案化したもの)

が出たそうです。
速報で連絡を下さった方、ありがとうございます。
今年もまた、去年に続いて大変厳しい試験委員の先生がいらっしゃるようです。
三日目午後の人、四日目の人、頑張って下さい!!


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