弁理士試験・弁理士受験対策講座  全員合格!吉田ゼミ

頑張るぞ!弁理士試験
370万PVを誇った吉田ゼミのブログ。OCNのサービス終了により、こちらに引っ越してきました!

2日目午後

2007-10-13 22:54:15 | 平成19年度(2007年度)過去ログ
2日目午後です。

(特実) 特許無効審判を請求できる主体、利害関係人のみ請求できる場合、特許権の存続期間満了後に無効審判が請求できる理由
(意匠) 特許法と意匠法で願書の記載事項で異なる点、なぜ願書に意匠に係る物品を記載するのか、特許法と意匠法で図面が持つ意味、願書に記載した物品名は「運動靴、傘」、願書に添付した図面には「運動靴」「傘」の2つの意匠が記載されている場合の登録の可否及び拒絶理由への対応策
(商標) 商標権の侵害行為→使用の定義、役務についての使用(2条3項3号~7号)、37条、引越し業者がトラックに商標を付すと指定商品トラックについての商標権侵害になるか、引越業者の指示でそのトラックを製造する者はその商標権の侵害になるか

が問われたそうです。
3日目の人、頑張って下さい!

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2日目午前 | トップ | 3日目午前 »

コメントを投稿